Q.
交通事故に遭って、股関節を骨折し、人工関節と入れ替え、後遺障害10級の認定を受けました。
裁判では、いくら請求できますか?
私は、現在40歳で、月収は30万円です。入院治療のために仕事を5か月休みました。私に過失はありません。
●弁護士の回答
1 治療費.・・保険会社が支払い済み
2 休業損害・・30万円×5=150万円(5か月分の給与)
3 入院慰謝料・・217万円(5か月の入院) 程度・期間に応じた裁判の基準
4 後遺障害慰謝料(10級)・・550万円 等級に応じた裁判の基準
5 後遺障害逸失利益・・360万円×27%×14.6430=1423万2996円
・弁護士費用1~5の約1割 230万円
合計 2570万2996円
・他に、入院雑費や付添看護料、診断書作成料、事故日から年5%の利息なども請求できます。
・治療費以外の、既払い額があれば差し引いて請求します。
※
27%=10級の労働能力喪失率(事故前より27%働けなくなった)
14.6430=今後27年働けるとして27年のライプニッツ係数、67歳まで働けると仮定します。)
【新潟の弁護士が解説!】事例で見る 交通事故賠償額の計算(1) もご覧ください。
◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 古島 実◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年7月1日号(vol.129)事故賠償チーム連載8>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
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