弁護士法人 一新総合法律事務所 新潟の弁護士による交通事故被害者相談

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部位別の後遺障害について

顔(目・耳・鼻・口)

顔(目・耳・鼻・口)についての主な傷病の説明

交通事故に遭い、顔(目・耳・鼻・口)に損傷や後遺障害を負われた方に役立つ情報を、弁護士が徹底的に解説いたします。

目の後遺障害等級
視力の障害
1級1号両眼が失明したもの
2級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号両眼の視力が0.02以下になったもの
3級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
8級1号1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
9級1号両眼の視力が0.6以下になったもの
9級2号1眼の視力が0.06以下になったもの
10級1号1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号1眼の視力が0.6以下になったもの
調節機能の障害
11級1号両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
12級1号1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
視野の障害
9級3号両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級3号1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
眼球の運動障害
10級2号正面を見た場合に複視の症状を残すもの
11級1号両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
12級1号1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
13級2号正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
まぶたの障害
9級4号両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
11級2号両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
11級3号1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
12級2号1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
13級4号両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつ毛はげを残すもの
14級1号1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつ毛はげを残すもの
耳の後遺障害
両耳の聴力障害
4級3号両耳の聴力を全く失ったもの
6級3号両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6級4号1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7級2号両耳聴力が40センチメートル以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
7級3号1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9級7号両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9級8号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
10級5号両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
11級5号両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力障害
9級9号1耳の聴力を全く失ったもの
10級6号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11級6号1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
14級3号1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
耳殻の欠損
12級4号1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
鼻の後遺障害
9級5号鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
口の後遺障害
咀嚼・言語の機能障害
1級2号咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3級2号咀嚼又は言語の機能を廃したもの
4級2号咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
10級3号咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
歯牙の障害
10級4号14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級4号10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級3号7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級5号5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級2号3 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

コラム一覧

解決事例一覧

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当事務所では交通事故チーム所属の弁護士による無料電話相談を行っております。電話相談をご希望の方は「電話相談希望」とお申し付けください。

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重傷事故にあい、事務所にいらっしゃるのが難しい方
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・その他、交通事故にあい今後の手続に不安を感じている方
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・交通事故被害者側のご相談に限らせていただきます。
・相談時間の目安は10~20分程度です。事案によっては後日の面談相談をご案内させていただく場合もございます。
・原則として弁護士が折り返しお客様にお電話させていただく形での対応となります。当日の折り返しが難しい場合は、翌営業日以降の折り返しとなることもございます。
・ご相談にあたっては必ず当事者のご氏名等を確認させていただいております。相手方が当事務所にご依頼いただいている方でないか等、利害関係の確認のために必要な情報です。匿名でのご相談は承れませんので何卒ご容赦ください。​

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