この事故形態の場合には、直進車から見て、右折車が右から来たのか、左から来たのかによって、過失割合が異なります。
また、信号機のない交差点での車両同士の事故は、見通しのきかない交差点で起こることが多いので、それを前提に基本割合が設定されています。
この事故形態の場合、直進車優先となります。
もっとも、優先とはいっても直進車にも徐行の義務があります。
また、直進車が交差点に侵入する時点で、既に右折車が右折を完了している(既右折)か、それに近い状態の場合、直進車において事故回避措置を行う余地が大きいことから、直進者に15%を加算修正します。
なお、信号機が設置されていても、黄点滅信号や赤点滅信号が表示されているだけの交差点は交通整理の行われていない交差点とみなされるため、本基準に当てはまります。
このページでご紹介しているのは、過去の裁判例によって類型化さ
実際の事故では、個々の事故状況によって過失割合が修正されます
個別の事故状況に応じた過失割合については、弁護士に直接お問い合わせください。
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