新潟県内もいよいよ夏本番となりました。
「夏と言えばお祭り!」という方も多いのではないでしょうか。
新潟県内の各地でも、新潟祭り、三条夏まつり大花火大会、城下町新発田まつり、上越まつり、そして全国的な有名な長岡花火など、たくさんのお祭りが開催され、当事務所の弁護士や事務員も心を躍らせています。
お祭りではげたやサンダルを履くことが多いですが、このような履き物は脱げやすく、交通事故に繋がる可能性が高くなります。
では、げたやサンダルを履いたまま車を運転することは法律違反となるのでしょうか。
道路交通法の70条には、「安全運転の義務」として次のような規定があります。
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
この規定は、車を安全に操作できない状態で運転することを禁止し、交通事故を未然に防ぐことを目的とするものです。
もっとも、これはあくまで包括的な規定であって、げたやサンダルを履いて運転することを明確に禁止しているものではありません。
しかし、運転中の履き物については、道路交通法の内容を細かく規定した各都道府県の細則で規定されている場合があります。
新潟県の場合、新潟県道路交通法施行細則の12条で次のように規定されており、運転に支障を及ぼすおそれのある履き物を履いて運転することが禁止されています。
第12条 法第71条第6号の規定に基づき、車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次の各号に掲げるとおり定める。(2) げた、木製のサンダルその他運転に支障を及ぼすおそれのある履物を履いて自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
【対応エリア】
新潟県(新潟市、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡聖籠町、岩船郡関川村、岩船郡粟島浦村、西蒲原郡弥彦村、東蒲原郡阿賀町、加茂市、三条市、長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼市、南蒲原郡田上町、三島郡出雲崎町、南魚沼郡湯沢町、中魚沼郡津南町、刈羽郡刈羽村、上越市、糸魚川市、妙高市、佐渡市)、長野県(長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡、諏訪郡、上伊那郡、下伊那郡、木曽郡、東筑摩郡、北安曇郡、埴科郡、下高井郡、上水内郡、下水内郡)、群馬県(高崎市、前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡、多野郡、甘楽郡、吾妻郡、利根郡、佐波郡、邑楽郡)
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