新潟県内で交通事故に遭い、上腕に損傷や後遺障害を負われた方に役立つ情報を、弁護士が徹底的に解説いたします。
人間の腕(上肢と呼ばれることも多いです)のうち、肘を境に方に近い方の部分を上腕といいます(いわゆる「二の腕」と呼ばれる部分です)。
上腕には、上腕骨という肩関節から肘関節をつなぐ骨があります。
上腕骨は、近位端において肩関節を構成し、遠位端において肘関節を構成します。
交通事故等により過大な外力が加わることによって起こります。高齢者の場合には、転倒などの軽い外力で生じることもあります。
神経損傷や肩関節の脱臼を併発することもあります。
転位がないものは、手術を要せず、ギプス固定及び三角巾で固定し、治癒することが一般的です。
転位がある場合手術療法によることとされ、通常は髄内固定法、プレート固定法などのいずれかで固定されます。
転位が重篤な場合には、人工骨頭置換術が行われることもあります。
上腕骨近位端は、肩関節を構成しています。
肩関節は、関節の拘縮を起こしやすく、可動域制限の原因となりますので、早期の可動域訓練が行われます。
上腕骨遠位端骨折には、上腕骨顆上骨折、上腕骨外顆骨折、上腕骨内顆骨折があります。
顆上骨折は、小児に多いとされています。交通事故による転倒時・転落時に肘を伸ばした状態で手を着き受傷するケースが多いとされています。
内顆骨折及び外顆骨折も交通事故による転倒や転落の際に肘を伸ばした状態で手を着き受傷するケースが多いとされています。
骨折の転位が少ない場合には、手術を要せずギプス及び三角巾による固定を実施します。
骨折部位がうまく整復できない場合には、牽引療法を実施する場合もあります。
骨折の転位が大きい場合には、手術を要します。
主に鋼線による固定が実施されます。
関節内骨折の場合や転位が大きい場合には、手術療法を実施します。
プレートやスクリュー等で骨折部を固定することになります。
フォルクマン拘縮とは、骨折によって血管が損傷・圧迫され、その周囲に血液が流れなくなり、血流の停滞や腫脹から生じる筋肉の阻血性壊死等により起こる手の拘縮をいいます。
進行すると、筋や神経に回復困難な損傷を生じますので、早期の発見や予防が重要となります。
上腕骨骨幹部骨折は、上腕骨の中央部を骨折することをいいます。
多くは、交通事故等による強い外力によって生じます。
投球動作や腕相撲の際に捻じる力が瞬間的に加わる場合にも生じることがあります。
骨折した部分が開放性骨折となる場合もあります。
また、上腕骨幹部の外側には、橈骨神経が走行しており、骨折時に損傷しやすいとされています。
橈骨神経が損傷されると手先に麻痺が生じることがあります。
転位が少ない場合には、手術を要せず、ギプスや三角巾による固定等の保存療法を実施することになります。
ただし、長期間固定すると肩関節や肘関節が固まってしまうので、途中で、専用の装具を使用して肩や肘の運動をしつつ治療をすることもあります。
転位が大きい場合(粉砕骨折や二重骨折の場合)、神経・血管の損傷を伴う場合には、手術を行い、プレート固定や髄内固定等を行うとされています。
1級7号 |
両上肢の用を全廃したもの |
5級4号 | 1上肢の用を全廃したもの |
6級5号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を全廃したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級9号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
上腕近位端骨折を負い、人工関節となった場合には8級または10級に該当します。
手術によりスクリューやプレートで固定をした場合には、拘縮を残しやすくなりますので、可動域制限が生じやすくなります。
フォルクマン拘縮が進行した場合、手関節・手指が用廃となる場合があります。
「上肢の用を全廃したもの」(1級、5級)とは、3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)の全てが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。
「関節の用を廃したもの」(6級、8級)とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①関節が強直したもの
「強直」とは、関節自体が癒着し可動性を全く喪失した状態をいいます
②関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの
「これに近い状態」とは、他動で可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域の10%程度以下となったものをいいます
③人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているもの
「関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級)とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
②人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が1/2以下には制限されていないもの
「関節の機能に障害を残すもの」(12級)とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。
7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
上腕骨近位端骨折、上腕骨骨幹部骨折、上腕骨顆上骨折の場合に変形障害を残すことがあります。
「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」(7級)とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。
①上腕骨の骨幹部又は骨幹端部(以下「骨幹部等」をいう)にゆ合不全を残すもの
②橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
「偽関節を残すもの」(8級)とは、上腕骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、7級に至らないものをいいます。
長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①上腕骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正ゆ合したもの
②上腕骨の骨端部にゆ合不全を残すもの
③上腕骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
④上腕骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少したもの
⑤上腕骨が50度以上外旋または内旋変形ゆ合しているもの
50度以上回旋変形ゆ合していることは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定します
・外旋変形ゆ合は、肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと、また、内旋変形ゆ合は、肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと
・エックス線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形ゆ合が明らかに認められること
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