裁判にはメリットとデメリットがありますので、全ての交通事故で裁判をすることがご依頼者様の利益になるわけではありません。
当事務所では、それぞれの案件の事情を考慮し、裁判のメリットとデメリットを丁寧にご説明し、最終的にはご依頼者様のご意向を尊重いたします。
したがって「弁護士に依頼したら必ず裁判になる」というわけではございませんので、どうぞ安心して相談にお越しください。
ここでは、交通事故事件で裁判をしたときの一般的なメリットとデメリットをご説明します。
加害者から弁護士費用を支払ってもらえます。
裁判所は判決を出す場合は弁護士費用として1割を追加して支払いを命じます。
弁護士費用特約に加入していても、弁護士費用の支払いを命じてもらいます。
さらに、遅延損害金を支払ってもらえます。
事故日から年5パーセントの遅延損害金の支払いを命じます。
大雑把な例ですが、裁判基準して100万円の賠償額が認められる場合、示談交渉では加害者の保険会社はおそらく70万円から90万円以上は提示をしないと思います。
しかし、判決にすると、賠償額100万円のほかに、弁護士費用として10万円の支払いを命じ、合計110万円に対して、事故日から年5パーセントの遅延損害金の支払いを命じます。
事故から2年後に判決が出た場合は、10%増しの121万円の支払を命ずることになります。
裁判手続きを利用することで、交通事故事件は必ず解決がなされます。
通常の交通事故であれば、裁判を始めてから1年程度あれば解決することが可能です。
裁判をすれば最終的には判決が出ますので、裁判に持ち込んだけれども、まったく、解決されないということはありません。
交渉を粘り強く長期間続けるよりも、早期に提訴して解決した
「弁護士に依頼する」=「裁判になって大変」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに、交通事故の被害者が適切な賠償額を受け取るためには、裁判を起こす必要があるケースも少なくありません。
一方で、交通事故の被害に遭われた方の中には、「保険会社の示談金には納得できないけど、裁判はちょっと・・・」 という方もいらっしゃいます。
このような場合に一新総合法律事務所の弁護士は、交通事故の被害に遭われたみなさまの意向に基づき、裁判を利用しない範囲で、交渉を進めることもできます。 したがって、「弁護士に相談すること」=「裁判」ではありません。
なお、裁判をするとしても、交通事故の場合は、和解手続きで終了するケースもありますし、むしろ裁判をしたほうがよりよい結果が得られる場合もあります。
いずれにしても、個別のケースにごとに、弁護士から十分に見通しなどを説明した上で、あなたが納得する解決方法を選択していただくことになります。
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