交通事故チームの弁護士 五十嵐 亮(長岡事務所所属) です。
このコラムでは、交通事故被害者救済を行う弁護士が、日々感じたことを書いてい
交通事故により怪我をした場合、相手方の保険会社に治療費を請求することができます。
この治療費がいつまで支払われるかというと、「怪我が治って治療が終了したとき」、または「症状固定(これ以上の治療効果が期待できなくなり、将来において回復の見込みがない状態)したとき」までです。
交通事故の損害賠償の実務において症状固定後に残存する症状を「後遺症」と呼び、後遺障害等級認定がなされる場合があります。
交通事故の損害賠償実務において、治療費は、症状固定後まで支払われることとなります(後遺障害等級認定がなされた場合には、治療費とは別に「後遺障害慰謝料」、「後遺障害逸失利益」が支払われます)。
症状固定後の治療費は、一般的に否定されることが多いとされていますが、その支出が相当なときは認められるとされています。
では、症状固定後の治療費はどのような場合に認められるのでしょうか?
裁判例によれば、認められるかどうかは、その症状の内容や程度によるものとされています。
裁判例で認められたものを紹介します。
〇右大腿部切断の症状固定後に、義足を作成するための通院、その後の再入院、通院をした場合の治療費
〇四肢麻痺、意識障害(後遺障害等級1級1号)につき、意思疎通困難で、日常生活には全介助を要し、関節の拘縮を防ぐためのリハビリテーションが欠かせず、症状固定後も症状の悪化を防いだり、在宅介護への準備が必要として、そのための入院治療費
〇四肢完全麻痺(後遺障害等級1級3号)につき、症状固定後もその状態を維持するために在宅治療を要するため、平均余命の46年間における、週1回の医師の診察費、週2回の理学療法士のリハビリ費
〇左股関節の用廃(後遺障害等級8級)につき、1年ごとの将来6回分の人工骨頭置換術費(人工関節の取り替え)、手術のための入院費
いかがでしたでしょうか?
これらの費用については、弁護士が医療記録等により立証しないと保険会社は支払ってくれないことも多いですので、是非、弁護士にご相談ください。
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