各関節には、それぞれにほぼ一定の可動域があります。
関節機能に異常が生じると、関節の可動域制限と疼痛(痛み)が生じます。
関節可動域制限は、関節を動かすときの違和感や引っかかり感程度のものから、本来の可動域が狭まるもの、あるいはまったく動かなくなるものまであります。
関節の可動域制限が生じる原因は、外傷、感染症、神経系疾患、内分泌系疾患、自己免疫疾患など多岐にわたります。
交通事故によって骨折等の怪我を負った場合に生じる可動域制限の原因となり後遺障害認定されることがあるのは、主に関節の拘縮と関節の強直です。
関節包の外の軟部組織に起因する可動域制限を「拘縮」といいます。
骨折と同時に軟部組織も損傷されたり、骨折後の長時間のギプス固定などの外固定のため、関節包、靭帯、筋の癒着などの関節外の組織の変性を生じ、これによって起こる運動障害のことです。
関節を構成する骨や軟骨そのものが原因として生じる可動域制限を「強直」といいます。
関節内の骨折によって関節面が破壊されたり、関節部の開放骨折から感染したりして生じる関節内の運動障害が生じます。
強直には、「完全強直」と「不完全強直」があり、完全強直は、関節面が骨によって癒合したものをいい、全く動かなくなります。
関節面をする骨と骨は本来離れているはずですが、骨と骨がくっついてしまい(=癒合)関節として機能しなくなるのです。
不完全強直は、骨と骨がくっつくのではなく、周囲の軟部組織が癒合(くっつく)した状態です。
軟部組織の癒合の場合には、少しは動くので、不完全強直と呼ばれます。
拘縮と強直は、理論的には異なるものとされるのですが、実際上は、両者を区別することが困難なことも多いとされています。
可動域制限の後遺障害等級は以下の表のとおりです。
後遺障害等級認定上、可動域制限は、「機能障害」として分類されます。
機能障害 |
|
1級9号 |
両下肢の用を全廃したもの |
5級5号 |
1下肢の用を全廃したもの |
6級6号 |
1下肢の3大関節中の2関節の用を全廃したもの |
8級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
まず、「下肢の用を全廃したもの」(1級、5級)とは、3大関節(股関節、膝関節、足関節)の全てが「強直」したものをいいます。
左右両方を全廃すると1級、左右いずれか片方を全廃すると5級となります。
次に、「関節の用を廃したもの」(6級、8級)とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
3大関節(股関節、膝関節、足関節)中の2関節の用を廃すると6級、3大関節中の1関節の用を廃すると8級となります。
①関節が強直したもの
「強直」とは、関節自体が癒着し可動性を全く喪失した状態をいいます
②関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの
③人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているもの
そして、「関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級)とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
②人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が1/2以下には制限されていないもの
※人工関節または人工骨頭となった場合には、それだけで10級と認定されることになります。
さいごに、「関節の機能に障害を残すもの」(12級)とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。
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