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コラム

2016.12.01

「自転車安全利用5則」とは?

(※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。警視庁が公表している「自転車安全利用5則」の範囲内で解説しています。)

 

●自転車の交通ルールを守っていますか?

 

エコで健康的で便利な自転車ですが、自転車の通行方法等についての決まりをご存じない方は案外多いのではないでしょうか。

そのためか、利用者の増加に伴い、自転車に関連する交通事故も増えていると報告されています。

 

そこで、今回は、自転車利用者が守るべきルールと、万一事故を起こしてしまった場合の加害者の責任についてお話ししたいと思います。

 

まず、自転車利用者が守るべきルールについては、警視庁が公表している「自転車安全利用5則」に簡潔にまとめられていますので、以下、それに沿って解説します。

 

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●自転車安全利用5則 その1 「自転車は、車道が原則、歩道は例外」

 

自転車は道路交通法上の「軽車両」にあたります。つまり車の仲間です。

そのため、自転車は車道の左側を通行しなければなりません。

 

●自転車安全利用5則 その2 「車道は左側を通行」

 

自転車の場合は、単に車道の左側ということだけでなく、道路の左端に寄って通行することとされています。

道路の左側に設けられた路側帯を通ることもできます(歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や歩行者専用路側帯のある場合を除く)。

車の間のすり抜けは、危険なだけでなく法律違反です。

 

●自転車安全利用5則 その3 「歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行」

 

歩道でも、「普通自転車歩道通行可」の標識等があるときは、普通自転車(※)に限り、歩道の通行が可能です。

※車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽引していないもの(道路交通法第63条の3)

 

 

また、13歳未満の子か70歳以上の高齢者が運転する場合や、車道を通行することが危険な場合に歩行者の通行を妨げない態様で運転する場合は、歩道の通行が認められます。

しかし、その場合も歩道の車道寄りを徐行しなければなりません。

 

また、歩道を走行中に歩行者に進路をあけさせるためにベルをチンチンと鳴らす人がいますが、これも法律では認められていません。

歩道は歩行者優先と心得ましょう。

 

●自転車安全利用5則 その4 「安全ルールを守る」

(飲酒運転・二人乗り・並進の禁止/夜間はライトを点灯/交差点での信号遵守と一時停止・安全確認)

 

飲酒後に自転車を運転するのが危険なことはいうまでもありません。

 

二人乗りについては、幼児用のシートを装着し、子どもを乗せる場合を除いて、原則として禁止されています。

 

夜間はライトを点灯しなければなりませんが、運転者の安全確保の点からは、自転車につける反射板や着衣につける反射シート等もあわせて利用されるといいでしょう。

 

●自転車安全利用5則 その5 「子どもはヘルメットを着用」

 

ヘルメットは、子どもの命を守る重要な道具です。

夏などは暑さへの配慮も必要ですが、お子さんには是非、ヘルメットをかぶるようにご指導ください。

 

●違反したときの罰則は?

 

以上の1から4については、道路交通法上に、違反した場合の罰則も定められています。

 

次に、事故の加害者となり、相手に生命・身体に損害を与えてしまった場合の責任についてですが、大きく分けると民事、刑事の責任があります。

 

民事上の責任は、被害者に対する損害賠償責任です。

過去の事例では、6000万円を超える賠償請求が認められたものがあります。

しかし、自転車運転者の方で損害保険に加入していない方は多く、その負担が大きくのしかかってくることがあります。

万一に備えてこの機会に保険加入を検討してみてもいいかもしれません。

 

刑事責任としては、前述した道路交通法違反のほかに、刑法上、業務上過失致死傷罪が成立する可能性があります。

事故の態様、生じた結果等によっては、禁固刑・懲役刑が科されることもあり得ます。

新潟の冬は雪もあり、風も強いので、自転車の運転にはよくよく注意が必要です。

被害者にも加害者にもならないように、気持ちにゆとりを持って、交通ルールを守り、安全運転を心掛けたいものです。

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2011年12月26日号(vol.94&95)法務情報コーナー>

※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

 

 

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