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コラム

2017.05.11

クラクションの使い方、間違えていませんか?

●あなたのクラクションの使い方、大丈夫ですか?

 

次のうち、クラクションの使い方として正しいものはどれでしょうか。

 

 1.「無理な車線変更をしてきた車に、<危ないですよ>という意味で鳴らす」

 2.「青信号なのに前の車が発進しないので、<青ですよ>という意味で鳴らす」

 3.「道を譲ってくれた車に、<ありがとう>という意味で鳴らす」

 

クラクション

 

クラクションは、道路交通法(道交法)上は「警音器」といいます。

警音器の使用については、54条2項で次のように規定されています。

 

車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

 

すなわち、「クラクションは鳴らさないのが原則」です。

 

●クラクションを鳴らしてよいときとは?

 

道交法52条2項によると、クラクションは「法令の規定による場合」と、「危険を防止するためやむを得ないとき」のみ使用が認められています。

 

そして「法令の規定による場合」については、52条1項で次のように規定されています。

 

車両等の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

1 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

2 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

 

したがって、冒頭に挙げた例のうち、<青ですよ>と<ありがとう>のクラクションは違法ということになります。

 

「無理な車線変更をしてきた車に<危ないですよ>という意味で鳴らす」場合は、相手が自車を認識していない場合など、クラクションを使用しないと危険を回避できないときであれば認められるでしょう。

 

●罰則は?

 

道交法によると、クラクションを使用をするべき場所でしなかった場合には5万円以下の罰金、使用してはならない場所で使用した場合には2万円以下の罰金又は科料が科せられます。

また、クラクションの音は非常に大きく、むやみやたらと鳴らせば周囲の車だけでなく歩行者や近隣の住民に迷惑をかける可能性があります。

 

道交法を正しく理解し、クラクションを正しく使用しましょう。

 

この記事を監修した弁護士
古島 実

古島 実
(こじま みのる)

弁護士法人一新総合法律事務所 
理事/燕三条事務所長/弁護士

出身地:新潟県燕市 
出身大学:一橋大学法学部卒業(憲法専攻)
新潟県弁護士会副会長(平成19年度)などを務める。
主な取扱分野は交通事故、相続、企業法務問題(労務・労働事件(企業側)、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)。
保険代理店向け交通事故対応セミナーや、三条商工会議所主催の弁護士セミナー等で講師を務めた実績があります。

 

 

 

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