従業員の方が事故に遭った際に、「『第三者行為による~』という書類を提出したのですが…」などと相談を受けたことはありませんか?
ややこしい名前の書類であり、名前を聞いただけではどのような役割を持つ書類なのかイメージがわきにくいかと思います。
今回は、『第三者行為による傷病の届出』という書類がどのような役割を果たしているかを解説したいと思います。
交通事故を例にとると、通常、交通事故が起こると被害者側の治療費(入院費や通院費が主です。)は加害者側の任意保険会社・自賠責保険が負担します。
しかし、なかには怪我と事故とは関係がない、既に怪我は完治しているなどの理由から当事者間に意見の相違が生じ、加害者側が被害者側の治療費の支払をしない場合があります。
それでも治療は必要ですので、被害者側が自費で入通院を行うことが考えられます。
多くの被害者の方は一時的に自身の保険証を利用し、自己負担額を限定して治療を継続することが多いように思われます。
治療完了後、自身が負担した治療費(通常は3割負担)のみを加害者側に請求することになります。
この場合に考えるべき点は、治療費の7割は健康保険が負担している点です。
本来的には、加害者の行為が原因で治療が必要になったのだから、健康保険が被害者の治療費を負担する理由はありません。
被害者側の必要に応じて健康保険が一時的に治療費を立て替えていますが、紛争が解決した際にはきちんと健康保険と加害者側との間で負担額の清算が行われなければなりません。
しかし、健康保険側からすれば、被害者が健康保険を利用して治療を行ったという情報を得るのみで、そもそもなぜ被害者の治療が必要になったのか、加害者がいるとしてその加害者がどこの誰なのか、どの保険に加入しているのか、紛争がどの段階にあるのかなど、被害者からの情報提供なしに紛争の事情を知る術がありません。
そこで必要になるのが『第三者行為による傷病の届出』になります。
被害者から健康保険にこの届出を行うことにより、加害者の行為が原因で治療費支払の必要が生じたこと、加害者や
加害者が加入する保険会社の名称等の加害者側の情報を健康保険側に提供する役割を持っているのですね。
健康保険側は被害者から届け出された情報をもとに立て替えた治療費の回収を行うことになります。
適切に加害者側に責任を負わせるためにも、『第三者行為による傷病の届出』の意味内容を理解し、情報提供を行うことが肝要と考えます。
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2022年11月5日号(vol.274)>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
「交通事故」についてお悩みの方、弁護士をお探しのみなさまは、一新総合法律事務所までどうぞお気軽にお問い合わせください。
交通事故被害者の方かららのご相談は何度でも無料(※弁護士特約を利用の場合は除く)です。
【対応エリア】
新潟県(新潟市、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡聖籠町、岩船郡関川村、岩船郡粟島浦村、西蒲原郡弥彦村、東蒲原郡阿賀町、加茂市、三条市、長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼市、南蒲原郡田上町、三島郡出雲崎町、南魚沼郡湯沢町、中魚沼郡津南町、刈羽郡刈羽村、上越市、糸魚川市、妙高市、佐渡市)、長野県(長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡、諏訪郡、上伊那郡、下伊那郡、木曽郡、東筑摩郡、北安曇郡、埴科郡、下高井郡、上水内郡、下水内郡)、群馬県(高崎市、前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡、多野郡、甘楽郡、吾妻郡、利根郡、佐波郡、邑楽郡)
交通事故被害者 電話無料相談
当事務所では交通事故チーム所属の弁護士による無料電話相談を行っております。電話相談をご希望の方は「電話相談希望」とお申し付けください。
新潟県弁護士会・長野県弁護士会・群馬弁護士会・東京弁護士会所属
Copyright(c) ISSHIN PARTNERS
弁護士法人 一新総合法律事務所
Copyright(c) ISSHIN PARTNERS