Q.
赤信号で停車したら、後ろから追突され、ムチウチ(頸椎捻挫)になり、6月間毎日のように病院に通い治療しました。
しかし、手にしびれが残り、後遺障害14級の認定を受けました。
裁判では、いくら請求できますか?
月収は30万円です。治療のために仕事を無給で1か月間休みました。
●弁護士の回答
・治療費・・保険会社が支払い済み
・休業損害・・30万円(1か月分の給与)
・通院慰謝料・・89万円(6か月の通院) 程度・期間に応じた裁判の基準
・後遺障害慰謝料(14級)・・110万円 等級に応じた裁判の基準
・後遺障害逸失利益・・360万円×5%×4.3295=77万9310円(※)
・弁護士費用1~6の約1割 30万円
合計 336万9310円
・他に、通院のための交通費や診断書作成料、事故日から年5%の利息なども請求できます。
※
5%=14級の労働能力喪失率(事故前より5%働けなくなった)
4.3295=5年のライプニッツ係数、頸椎捻挫は5年間くらい痛みが継続する前提。将来の賠償金を今もらうので、現在の価値に引きなおして、5よりも小さい係数を掛ける。
◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 古島 実◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年6月15日号(vol.128)事故賠償チーム連載8>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
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