当事務所の交通事故の被害者サポートはホップ・ステップ・ジャンプの三段跳びです。
前回は、一段目のホップについてご説明しました。
今回は、二段目のステップについて詳しくお話しします。
交通事故で怪我をして治療が終わっても、完全に治らず、しびれが残ったり、手足が十分に曲がらなくなったりと、後遺障害が残る事があります。
その場合、後遺障害等級の認定を受けることになります。
等級には1級(重い)から14級(軽い)があり、等級に応じて、慰謝料や働けなくなった事に対する賠償が異なってきます。
残ってしまった障害を適切に反映した等級を取得する必要があります。
そのためには、治療が終わった時に、正確な診断書を医師に作成してもらう必要があるのは当然です。
しかし、それと同じくらい、治療中に、治療の経過を把握し、障害の見落としを無くしたり、必要な資料や検査結果を取り付けたり、ときには、主治医と面談したりして、治療の終了に備える必要があります。
そこに、交通事故の解決に弁護士が関わる2番目の「ステップ」の必要性があります。
ステップで十分に飛躍しないと最後のジャンプも十分にできなくなります。十分に三段跳びをするためには十分な助走距離が必要です。できるだけ早めに弁護士が関与する必要があります。
◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 古島 実◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年4月1日号(vol.123)事故賠償チーム連載4>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
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