●保険の種類は様々
歩行者が横断歩道を横断中、信号を無視した自動車にはねられて入院することとなった。
このような場合、歩行者側が賠償を受けるにはどうすればよいのでしょう。
交通事故に遭ったときには、保険制度を利用して賠償を受けるという手段が考えられるかと思われます。
例えば、加害者側(自動車を運転していた側)が、損害保険に加入している場合には、保険会社から賠償金が支払われることが考えられます。
しかし、一言で保険といっても、その種類は様々です。
●自賠責保険
まず、自動車保険の代表的なものが自賠責保険です。
これは車を所持している以上、必ず加入しなければならないものとなっています。
ただし、自賠責保険の支払限度額は、傷害に関する損害が120万円、後遺障害に関する損害は4000万円から75万円(後遺障害等級によって異なります)、死亡に関する損害は3000万円がそれぞれ上限となっています。
では、自賠責保険の上限額を超えてしまった損害については請求できないのでしょうか。
●任意保険
今回のケースでは、交通事故によって歩行者の身体が損害を受けています。
このように自動車で他人を怪我させてしまった場合の賠償のために、任意保険の「対人賠償」という保険があります。
加害者側が任意保険(対人賠償)に加入していれば、自賠責保険の限度額を超えた部分についても賠償を受けることができます。
ところで、実際の治療は保険会社との話し合いよりも先に行われるかと思われます。その場合、健康保険は利用してもよいのでしょうか。
●健康保険
交通事故による怪我の治療にも健康保険は利用できます。
被害者の過失が大きい場合や、加害者が任意保険に未加入の上に経済力がない場合には、健康保険を使うメリットがあります。
まず、健康保険の場合、被害者の自己負担は3割で残りの7割は健康保険の負担です。この場合、損害賠償の対象となるのは自己負担部分の3割で、過失相殺の対象は自己負担部分のみとなります。
そうすると、被害者側の過失割合が大きい場合には、健康保険を使用したほうが過失相殺の影響が小さくなり、手元に残る金額が多くなる場合があります。
次に、加害者が任意保険未加入の上に経済力がない場合には、自賠責保険の上限額を超える部分は、被害者負担となってしまう可能性があります。
その場合には、健康保険を使用し、医療費を抑えることによって、自己負担をできるだけ小さくすることが可能です。
●労災保険
通勤中に事故に遭った等の事情があれば、歩行者自身が加入している労災保険が適用できる場合もあるでしょう。
ただし、労災保険から補償を受けた場合、自賠責保険からも補償を受けると、保険金を二重に受け取ることとなってしまいます。
つまり、治療にかかった金額を損害額とすると、損害額100万円のとき、労災保険から100万円、自賠責保険から100万円といったふうに受け取ると、合計200万円受け取ってしまうことになるということです。
このように保険金から二重に利益を得るようなことはできません。どちらから受け取るにしても損害額に応じて受け取ることができる金額は100万円となります。
保険制度には利得禁止原則というものがあり、損害額以上の賠償を受けることは原則として禁じられているのです。
以上をまとめますと、冒頭のようなケースでは、加害者が任意保険に加入している場合には、自賠責保険及び加害者の任意保険から賠償金を受領することができます。
反対に、加害者が任意保険に加入しておらず、支払能力もない場合には、健康保険の利用を検討することが考えられます。
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