●2人乗り、3人乗りは原則禁止
子どもの頃に、自転車を2人乗りしておまわりさんに怒られたという記憶がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
自転車の2人乗りは非常に危険な行為ですので、各都道府県の道交法規則で原則として禁止されています。
新潟県道路交通法規則細則の9条にはこのように規定されています。
しかし、小さなお子さんを自転車に乗せて買い物に行きたいという親御さんはいらっしゃることでしょう。
そこで、次の要件を充たす場合には例外が認められています。
・運転者が16歳以上であること
・同乗する幼児が6歳未満であること
・幼児用座席に同乗させること
・幼児2人を乗せる場合には、幼児2人同乗用自転車であること
すなわち、2人乗りや3人乗りが認められるのは、運転手が16歳以上で、同乗者が6歳未満の場合に限られます。
1人を乗車させる場合は幼児用座席に、2人を乗車させる場合は「幼児2人同乗用自転車」の幼児用座席に乗せなければいけません。
さらに、次のような規定もあります。
16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負つている場合の当該4歳未満の者は、…当該16歳以上の運転者の一部とみなす。
すなわち、16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負っている場合は、運転者の一部とみなされます。
●新潟県で子どもを自転車に同乗させてもよいケース
これらをまとめると、新潟県で2人乗り、3人乗りが認められる要件は次のとおりです。
<幼児1人を乗せることが認められる場合>
(その1)
・運転者が16歳以上であること
・幼児用座席のある自転車であること
・幼児(6歳未満)1人を乗車させること
(その2)
・運転者が16歳以上であること
・幼児(4歳未満)1人を子守バンド等で確実に背負っていること
<幼児2人を乗せることが認められる場合>
(その1)
・運転者が16歳以上であること
・幼児二人同乗用自転車であること
・幼児用座席に幼児2人を乗車させること
(その2)
・運転者が16歳以上であること
・幼児用座席のある自転車であること
・幼児(6歳未満)1人を乗車させること
・幼児(4歳未満)1人を子守バンド等で確実に背負っていること
2人乗りや3人乗りは、バランスが不安定になり、転倒の可能性が高まります。
お子さまを守るためにも、ルールを守り、安全運転を心がけましょう。
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