弁護士法人 一新総合法律事務所 新潟の弁護士による交通事故被害者相談

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コラム

2017.05.15

交通事故に遭ったときにやるべき5つのこと

●交通事故は突然発生します

 

もし交通事故に遭ったら、あなたは冷静に対処できるでしょうか。

 

いざ事故に直面すると、気持ちが動転して、頭が真っ白になってしまうかもしれません。

しかし、けが人が発生したときには迅速な対処が必要ですし、事故直後の対応によって、その後の相手方との交渉が左右されることもあり得ます。

 

万が一事故に遭ったときに備えて、事故直後にやるべきことを事前にイメージしておきましょう。

 

交通事故直後の対応

 

●その1 けが人がいる場合は、直ちに救護を行いましょう

 

まずは人命救助が第一です。

 

道路交通法72条1項前段には次のように定められており、負傷者の救護は運転者の義務とされています。

 

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

 

車を安全な場所に移動させたら、事故によるけが人がいるかどうか確認し、けが人がいる場合には、ただちに救急車を呼びましょう。

 

事故後は興奮しており、けがをしていても自覚症状が出ないことがあります。

「この程度なら大丈夫だろう」と自分で判断せず、けがをしていたら必ず救急車を呼びましょう。

 

病院へ行ったら、医師に診断書を書いてもらいましょう。

このときの診断書や領収書は、後で証拠になる可能性がありますので、大切に保管しましょう。

 

●その2 警察へ連絡しましょう

 

110番をして警察に連絡し、けが人の有無と事故が発生した場所を伝えましょう。

 

道路交通法72条1項後段には次のように定められており、事故の報告は運転者の義務とされています。

 

…当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

 

また、警察による事故証明書がないと、保険金が出ない可能性もあります。

小さな事故でも必ず警察への届け出が必要です。

 

警察が現場に到着したら警察官の指示に従い、事故の状況と自分の言い分をしっかり伝えましょう。

 

110番をして警察に連絡しましょう

 

●その3 相手方と情報を交換しましょう

 

事故の相手方と、氏名、住所、電話番号、生年月日、車のナンバーなどを交換しましょう。

相手方の保険会社がわかる場合には、会社名や証券番号も確認しましょう。

 

このとき、現場の状況や、お互いの車の損傷箇所を写真に撮っておくと、後で役に立つ場合があります。

 

 

●その4 保険会社に連絡しましょう

 

落ち着いてからで結構ですので、どのような事故でも必ず保険会社に連絡しましょう。

 

追突事故など、自分に過失がない場合には、通常、自分の保険を使うことはありません。

しかし、後になって過失が判明したり、相手方が保険会社に入っていなかったときには、自分の保険を使う場合があります。

契約内容によっては、自分が加入している保険会社がレッカーや代車の手配をしてもらえることもあります。

 

保険会社の担当者には、けが人の有無、事故の状況、相手方の情報などを伝えましょう。

 

保険会社に連絡しましょう

 

●その5 弁護士との相談はいつするべき?

 

すべての交通事故について弁護士による対応が必要なわけではありません。

しかし、けがが重いときや、過失割合の認定で相手とトラブルが発生しそうなときには、弁護士が対応することで、慰謝料の増額や、過失割合の是正が見込める場合があります。

 

事故の直後に弁護士に連絡する必要はありませんが、なるべく早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。

 

 

 

 

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