新潟県内で交通事故に遭い、脊髄・脊柱に損傷や後遺障害を負われた方に役立つ情報を、弁護士が徹底的に解説いたします。
脊髄(せきずい)は、脳から腰椎に伸びる中枢神経です。
身体各部位からの情報は脊髄を通って脳へと伝えられます。また、体や手足を動かすための脳から筋肉への刺激は、脊髄を通して筋肉へ伝えられます。
このように脊髄は、感覚情報や刺激伝達の経路として重要な役割を果たしています。
また、脊髄には反射の中枢としての機能もあります。
脊柱とは、いわゆる背骨のことです。
脊柱は、上から7つの頚椎(C1~C7)、12の胸椎(T1~T12)、5つの腰椎(L1~L5)および仙骨、尾骨という合計26の椎骨の集合体で構成されています。
脊柱は、身体を支える役割、体幹を前後左右に曲げたりねじったりする役割、脊髄や中枢神経を脊柱管で保護する役割を有しています。
椎骨は、前方部分の椎体と後方部分の椎弓および棘突起(きょくとっき)で構成されています。棘突起は、背中を丸めると背中に浮き出てくる骨です。
椎体と椎体の間には椎間板が存在します。椎間板の外側は軟骨組織で構成されており、弾力性の高い構造であるため、体を動かしたときの衝撃を吸収するクッションの役割を果たしています。
椎体の後面と椎弓の間の隙間(椎孔)を上下に連ねた空間が脊柱管を形成しています。
この脊柱管の内部に、脊髄、脊髄から分岐した神経痕や馬尾神経が通っています。
主として、脊柱に衝撃、転落、転倒等の強い外力が加えられることによって、脊髄(神経)が損傷することをいいます。
交通事故のほか、高所転落や転倒(高齢者に多い)によって起こるものが多いとされています。
脊髄が損傷されると損傷した脊髄神経の支配領域において麻痺、感覚障害、脱力等が生じます。脊髄損傷の部位や程度によっては、循環器傷害、消火器障害(排便障害等)、呼吸障害、排尿障害等の合併症を引き起こすこともあります。
完全麻痺
損傷部位以下の運動機能および知覚機能が完全に麻痺している状態です。
不完全麻痺
損傷部位以下の機能が部分的に麻痺している状態です。運動機能の一部が残るような比較的軽症のものから、知覚機能のみが残る重症のものまであります。
四肢麻痺
脊柱管内の頚髄の損傷により、両上肢、両下肢、骨盤臓器に機能障害を残す状態です。
対麻痺
脊柱管内での胸髄、腰髄、仙髄の損傷により、両下肢および骨盤臓器に機能障害を残す状態です。
単純X線を実施します。必要に応じて、MRI、CTを実施することがあります(後遺障害認定の観点からいうと、MRI、CTの撮影がなされることが望ましいです)。
交通事故等の強い外力によって生じる椎体が骨折することをいいます。
骨(椎体)同士がぶつかり合うことによって椎体が潰れてしまうような状態となることから圧迫骨折とも呼ばれます。
骨折部を動かしたときの痛みのほか、安静時も痛むことが通常です。
交通事故などの強い外力によって生じた場合には、他の骨軟部損傷を引き起こすことも多く、脊髄損傷を生じる場合もあります。
骨折は、X線検査を行うことで判明します。
椎体骨折部の粉砕や脊髄損傷がある場合には、CTやMRI検査が必要になります。
「脊髄損傷のため、生命維持に必要な身の回りの処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」と認定された場合には、1級3号に該当します。
具体的には以下のものが該当します。
① 高度の四肢麻痺が認められるもの
② 高度の対麻痺が認められるもの
③ 中等度の四肢麻痺であって、食事、入浴、用便、更衣等について常時介護を要するもの
④ 中等度の対麻痺であって、食事、入浴、用便、更衣等について常時介護を要するもの
「脊髄損傷のため、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、随時介護を要するもの」と認定された場合には、2級2号の2に該当します。
具体的には以下のものが該当します。
① 中等度の四肢麻痺が認められるもの
② 軽度の四肢麻痺であって、食事、入浴、用便、更衣等について随時介護を要するもの
③ 中等度の対麻痺であって、食事、入浴、用便、更衣等について随時介護を要するもの
「生命維持に必要な身のまわりの処理の動作は可能であるが、脊髄損傷のために労務に服することができないもの」と認定された場合には、3級3号に該当します。
具体的には、以下のものが該当します。
① 軽度の四肢麻痺が認められるもの
② 中等度の対麻痺が認められるもの
「脊髄症状のため、きわめて軽易な作業な労務のほかに服することができないもの」と認定された場合には、5級1号の2に該当します。
具体的には、以下のものが該当します。
① 軽度の対麻痺が認められるもの
② 一下肢の高度の単麻痺が認められるもの
「脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの」と認定された場合には、7級3号に該当します。
「一下肢の中等度の単麻痺麻」が認められる場合には、これに該当します。
「通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」と認定された場合には、9級7号の2に該当します。
一下肢の軽度の単麻痺が認められるものが該当します。
「通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの」と認定された場合には、12級12号に該当します。
具体的には、以下のものが該当します。
① 運動性、支持、巧緻性および速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
② 運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの
次のいずれかに該当する場合に、認められます。
① 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存在しており、そのことがX線写真等により確認できるもの
② 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
③ 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
次のいずれかに該当する場合に、認められます。
① 次のいずれかにより、頚部または胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの
・頚椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
・頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
・項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
② 頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたもの
「X線写真、CT画像またはMRI画像により、脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合」であって、次のいずれかに該当する場合に、認められます。
① 脊椎圧迫骨折等により、2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎(後方への折れ曲がり)が生じているもの(この場合、「前方椎体高が著しく減少」したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であることをいいます)
② 脊椎圧迫骨折等により、1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法による側弯度が50度以上となっているもの(この場合、「前方椎体高が減少」したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であるものをいいます)
下図のとおり、エックス線写真により、脊柱のカーブの頭側及び尾側においてそれぞれ水平面から最も傾いている脊柱を求め、頭側で最も傾いている脊柱の椎体上縁の延長線と尾側で最も傾いている脊椎の椎体の下縁の延長線が交わる角度(側彎度)を測定する方法です。
次のいずれかに該当する場合に該当します。
① 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがX線写真等により確認できるもの
② 脊椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)
③ 3個以上の脊椎について、椎弓切除等の椎弓形成術を受けたもの
適切な後遺症認定は、高次CT画像や、MRI画像による画像所見、医師が診察し作成した後遺障害診断書や神経学的所見など、必要な資料を整え適正な後遺障害等級認定を得ていかなければなりません。
交通事故によって脊髄損傷となってしまった方がいらっしゃいましたら、すぐに医師の適切な診察を受け、なるべく早く弁護士までご相談してください。
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交通事故被害者の方の相談料は、相談料無料(※)で承っております。
交通事故による脊髄・脊柱の症状・後遺障害でお困りの方は、是非ご相談ください。
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