一新総合法律事務所の弁護士が執筆した『子どものためのやさしい法律ガイド』(考古学書店刊)から、交通事故に関する記事をご紹介します。
交通事故を防ぐため、ぜひお子さまと一緒に理解を深めてください。
<新潟の弁護士と学ぶ、子どものための交通事故ガイド>
第4回目のテーマは、「交通事故を起こしたら」です。
翼君のおじいちゃん(当時65歳)は、横断歩道を渡っていたとき、信号を無視して猛スピードで走ってきた自動車にひかれて、亡くなってしまいました。
自動車の運転手は、会社の会議に遅れそうだったので急いでいたようです。
運転手は事故を起こしてしまったことを、翼君の家族におわびして、何度も何度も頭を下げて帰っていきました。
その姿を見て翼君は、事故を起こしたらどうなるのか弁護士さんに聞いています。
■■ 登場人物 ■■
翼君
菜々子さん
一新総合法律事務所の弁護士
ルールに違反して事故を起こしてしまった場合は、刑務所に入らなければならないのかな。
刑事処分の話だね。もちろん、法律に違反して事故を起こしたのだから、刑務所に入らなければならない場合があるけど、全てがそのような結論になるわけではないよ。執行猶予が付いたり、罰金で済む場合もあるんだ。
執行猶予ってなに?
たとえば、「懲役1年、執行猶予3年」という判決が出た場合には、本来、刑務所に1年間入っていなければならないけど、執行猶予期間の間だけ刑の執行を待っていてくれるんだ。つまり、執行猶予期間にさらに犯罪行為をしなければ、自由に生活できるんだ。そして、何事もなく執行猶予期間の3年が経てば、刑の言い渡しの効力が消滅するから、結局刑務所に行かなくていいことになるんだ。
刑務所に行かないで、もう一度真面目に生活できるチャンスが与えられるってことね。
じゃあ、タクシーの運転手の場合は、執行猶予が付いたり罰金で済んだ場合には、また今まで通り仕事ができるんだね。
いや、それは、そうとはいいきれないんだ。
なんで?
今まで話してきた刑事処分とは別に、行政処分というものがあるからなんだ。
刑事処分と行政処分は何が違うの?
刑事処分は、裁判において有罪であることを明らかにしたうえで裁判所が制裁として刑罰を科すことだよ。
これに対して、行政処分とは、道路交通の安全を図るためになされる行政庁(都道府県の公安委員会等)の処分をいうんだ。たとえば、免許停止や免許取消の処分のことだよ。
安全運転をする技術と心構えがある人に免許証が交付されて運転が許可されるのだから、交通違反をする人には免許の効力を失わせて運転できなくしてしまえば交通の安全を確保できるってことね。
たしかに行政処分の目的は免許を失効させることで達成できそうだね。だけど、刑事処分と行政処分の両方を受けると二重に処罰されるみたいだね。
そうだね。だけど刑事処分は制裁を目的とするのに対して、行政処分は道路交通の安全を図るための簡易迅速な措置を目的とするものだから、両方の制度が必要なんだ。
行政処分だけで終わったり、または刑事処分だけで終わったりすることもあるの?
行政処分の中には、軽微な交通違反に対して、刑事処分をせずに反則金の納付を命じるものがあるよ。だから、軽微な交通違反の場合には、行政処分だけで終わることもあるね。
これに対して、刑事処分だけで終わる場合はないね。
なんで?
行政処分は反則金を取るだけでなくて「点数制度」があるんだ。これは、交通違反をするたびに減点していって一定の点数になったら、免許停止や免許取消の処分をする制度のことだよ。刑事処分がされる場合には、「点数制度」上の減点対象になるから、刑事処分だけでは終わらないんだよ。
僕の学校でも、忘れ物をするたびに減点されていって、0点になるとトイレ掃除をしなければいけないんだ。
それは置いておいて、タクシーの運転手は刑事処分に執行猶予が付いて自由になっても、行政処分として免許が取り消されたりしたら仕事ができなくなるってことね。運転手さんにとって、行政処分は厳しいね。
ぼくにとってはトイレ掃除が厳しいけどね。
忘れ物をしなければいいでしょ。
第5回目の次回は、「もし交通事故にあったら」をお送りします。
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