新潟県は本格的に梅雨に入り、土曜日からあいにくの天気が続いています。
特に昨日は県内各地で断続的に雨が降り、一部避難指示が出された地域もありました。
当事務所の新潟事務所からは、いつもは穏やかな信濃川が土色に変わり、水かさが増している様子が見えました。
気象庁によりますと、当事務所の支所がある新潟、燕三条、長岡、新発田、上越のいずれにおいても、しばらくの間は雨が続くそうです。
大雨によって発生する可能性がある土砂災害などには十分にお気をつけください。
さて、雨の日に歩道を歩いているときに、水が溜まった道路を勢いよく走行する車に泥水をかけられた経験がある方はいらっしゃるのではないでしょうか。
ただでさえ気持ちが沈みがちな雨の日に、洋服や鞄を汚されれば、まさに「踏んだり蹴ったり」です。
さて、このような「泥はね運転」は、違反にはならないのでしょうか。
道路交通法の71条には次の規定があります。
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
【対応エリア】
新潟県(新潟市、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡聖籠町、岩船郡関川村、岩船郡粟島浦村、西蒲原郡弥彦村、東蒲原郡阿賀町、加茂市、三条市、長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼市、南蒲原郡田上町、三島郡出雲崎町、南魚沼郡湯沢町、中魚沼郡津南町、刈羽郡刈羽村、上越市、糸魚川市、妙高市、佐渡市)、長野県(長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡、諏訪郡、上伊那郡、下伊那郡、木曽郡、東筑摩郡、北安曇郡、埴科郡、下高井郡、上水内郡、下水内郡)、群馬県(高崎市、前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡、多野郡、甘楽郡、吾妻郡、利根郡、佐波郡、邑楽郡)
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