新潟県内で交通事故に遭い、股関節に損傷や後遺障害を負われた方に役立つ情報を、弁護士が徹底的に解説いたします。
股関節は、骨盤と大腿骨の間の関節です。
ソケットに相当する骨盤側の寛骨臼(かんこつきゅう)とボールに相当する大腿骨側の大腿骨頭が関節を形成します。
股関節脱臼は、高エネルギー外傷によって生じることが多く、骨頭や臼蓋の骨折を伴うことが多いとされています。
股関節脱臼は、前方脱臼・後方脱臼があり、後方脱臼が多いとされています。
前方脱臼は、外転、外旋位で、後方より衝撃を受けたときに生じます。
後方脱臼は、屈曲位で大腿骨長軸より衝撃を受けたときに生じやすいとされています。
例えば、車を運転中の事故により、ダッシュボードに膝を強打したときなどです。
単純X線及びCT検査が実施されます。X線では骨折の評価も可能です。
CTでは、脱臼や周囲の骨折などの詳細な情報が得られるとされています。
脱臼はできる限り早期に整復される必要があります。
通常は、徒手整復を行いますが、徒手整復が不可能な場合や屈曲位で容易に再脱臼してしまう場合には、手術をすることもあります。
寛骨臼骨折は、大腿骨頭が寛骨臼に与える外力によって生じる骨折です。
交通事故などの高エネルギー外傷によって生じることが多いとされています。
寛骨臼は、骨盤の一部なので骨盤骨折の一類型ですが、股関節を形成していますので、関節の骨折でもあります。
寛骨臼骨折には、①寛骨臼前方部分、②寛骨臼後方部分、③寛骨臼中央部荷重部分に生じる骨折があります。
寛骨臼骨折は、早期の整復が肝心となります。
整復が安定すれば、骨癒合を待つことになりますし、整復が不安定であれば、手術が必要になります。
「著しい変形を残すもの」とは裸体となったときに変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のものをいいます。
変形がエックス線写真によってはじめて発見し得る程度のものはこれに該当しません。
「下肢の用を全廃したもの」(1級、5級)とは、3大関節(股関節、膝関節、足関節)の全てが強直したものをいいます。
「関節の用を廃したもの」(6級、8級)とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①関節が強直したもの
「強直」とは、関節自体が癒着し可動性を全く喪失した状態をいいます
②関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの
③人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているもの
「関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級)とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
②人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が1/2以下には制限されていないもの
「関節の機能に障害を残すもの」(12級)とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。
股関節は大きな可動域をもっています。
運動の種類は、方向によって、屈曲・伸展、外転・内転、内旋・外旋があります。それぞれの運動の参考可動域角度(健康な場合)は以下のとおりです。
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