新潟県内で交通事故に遭い、大腿部・大腿骨に損傷や後遺障害を負われた方に役立つ情報を、弁護士が徹底的に解説いたします。
大腿部(だいたいぶ)とは、脚の付け根から膝までの部分、いわゆる「ふともも」のことをいいます。
大腿部は、上半身を支え、かつ歩行するための重要な部位です。
大腿部の中に入っている骨が大腿骨(だいたいこつ)です。
大腿骨は、重要な骨ですので、骨の中で最も長く大きい骨です。
大腿骨は、股関節側から順に、①大腿骨頭(大腿骨骨頭)、②大腿骨頚部(大腿骨頚部)、③大腿骨転子部(だいたいこつてんしぶ)、大腿骨転子下(だいたいこつてんしか)、④大腿骨骨幹部、⑤大腿骨顆部(だいたいこつかぶ)で構成されています。
大腿骨頚部を骨折すると、ほとんどの場合歩行が困難になります。
骨が健康な方であれば、交通事故や転落事故などの大きな外力が加わった場合に起こることがあります。
骨粗しょう症によって骨の強度が低下している場合には、転倒などの比較的軽微な外力で骨折を起こすことがあります。
大腿骨頚部骨折は、保存療法(ギプスや牽引)で骨が癒合するケースは少なく、多くの場合、手術がなされます。
手術がなされた場合には、スクリュー(ねじ)やプレート(金属板)を用いて固定(内固定)されます。
手術により内固定がなされた場合には、術後6カ月から10カ月が骨癒合、術後1年が抜釘の目安とされています。
骨折の程度が重傷な場合には、人工骨頭が必要となる場合もあります。
大腿骨転子部を骨折すると、頚部と同様、ほとんどの場合歩行が困難になります。
骨が健康な方であれば、交通事故や転落事故などの大きな外力が加わった場合に起こることがあります。
骨粗しょう症によって骨の強度が低下している場合には、転倒などの比較的軽微な外力で骨折を起こすことがあります。
大腿骨転子部骨折は、頚部と同様、保存療法で骨が癒合するケースは少なく、多くの場合手術がなされます。
手術がなされた場合には、スクリュー(ねじ)やプレート(金属板)を用いて固定(内固定)されます。
手術により内固定がなされた場合には、術後6カ月から10カ月が骨癒合、術後1年が抜釘の目安とされています。
大腿骨転子部を骨折すると、頚部と同様、ほとんどの場合歩行が困難になります。骨が健康な方であれば、交通事故や転落事故などの大きな外力が加わった場合に起こることがあります。
骨幹部骨折の場合には、保存療法がとられることもありますが、多くの場合は手術を行うようです。
手術がなされた場合には、スクリュー(ねじ)やプレート(金属板)を用いて固定(内固定)されます。
手術により内固定がなされた場合には、術後6カ月から10カ月が骨癒合、術後1年が抜釘の目安とされています。
7級10号 |
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級9号 |
1下肢に偽関節を残すもの |
12級8号 |
長管骨に変形を残すもの |
「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」(7級)とは、大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。
「偽関節を残すもの」(8級)とは、大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、7級に至らないものをいいます。
「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①大腿骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合したもの
②大腿骨の骨端部に癒合不全を残すもの
③大腿骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
④大腿骨の直径が3分の2以下に減少したもの
⑤大腿骨が外旋45度以上または内旋30度以上回旋変形癒合しているもの
1級9号 |
両下肢の用を全廃したもの |
5級5号 |
1下肢の用を全廃したもの |
6級の6号 |
1下肢の3大関節中の2関節の用を全廃したもの |
8級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
関節の機能障害は、人工骨頭をそう入した場合は8級または10級に該当します。
手術によりスクリューやプレートで固定をした場合には可動域制限が生じやすくなります。
「下肢の用を全廃したもの」(1級、5級)とは、3大関節(股関節、膝関節、足関節)の全てが強直したものをいいます。
「関節の用を廃したもの」(6級、8級)とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①関節が強直したもの
「強直」とは、関節自体が癒着し可動性を全く喪失した状態をいいます
②関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの
③人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているもの
「関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級)とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
②人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が1/2以下には制限されていないもの
「関節の機能に障害を残すもの」(12級)とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。
股関節は大きな可動域をもっています。
運動の種類は、方向によって、屈曲・伸展、外転・内転、内旋・外旋があります。
それぞれの運動の参考可動域角度(健康な場合)は以下のとおりです。
8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
10級7号 |
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
短縮障害は、骨折部位が変形して癒合した場合に生じます。
「短縮」については、上前腸骨棘(じょうぜんちょうこつきょく)と下腿内果下端との間の長さを測定します。
左右両方を測定し、比較することによって等級を認定します。
上前腸骨棘とは、骨盤の前側に出っ張っている部分で、下腿内果下端とは、内側のくるぶしの部分です。
測定の方法は、メジャーで測る方法もありますが、左右の大腿骨、下腿骨の全長を個別にXPで撮影しそれを計測する方法もあります。
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