新潟県内で交通事故に遭い、手関節(手首)に損傷や後遺障害を負われた方に役立つ情報を、弁護士が徹底的に解説いたします。
手関節は、橈骨(とうこつ)、尺骨(しゃっこつ)及び8個の手根骨から構成されます。
手根骨は、近位手根列の有鉤骨(鉤突起)、有頭骨、少菱形骨、大菱形骨と遠位手根列の豆状骨、三角骨、月状骨、舟状骨に分かれています。
手関節は、手根中手関節、手根中央関節、橈骨手根関節に分かれています。
橈骨と尺骨の間の関節を遠位橈尺関節といい、この関節は三角繊維軟骨複合体(TFCC)で連結されており、手関節の回旋運動を司どっています。
手関節は、手根中手関節、手根中央関節、橈骨手根関節に分かれていて、手根中央関節及び橈骨手根関節が連携して手関節の屈曲(背屈)、伸展(掌屈)、撓屈、尺屈運動を行っています。
背屈 手関節を掌と反対側に曲げる動作です
掌屈 手関節を掌側に曲げる動作です
撓屈 手関節を橈骨側(親指側)に曲げる動作です
尺屈 手関節を尺骨側(小指側)に曲げる動作です
橈骨遠位端骨折は、交通事故等により転倒し、手のひらをついたときに多く発生します。
手関節の運動痛、腫脹が顕著にあらわれます。
骨折の形態は、コレス骨折(背側に転位するもの)、スミス骨折(掌側に転位するもの)、バートン骨折があります。
単純X線撮影でほとんどの診断が可能とされています。骨折が関節面にまで及ぶこともありますが、その際には、3D-CT検査が骨折の類型や転位の状況の正確な診断に有用とされています。
転位が少なく安定している場合には、手術によらず、ギプス固定による保存療法を行います。
関節内にまで転位が及ぶなど転位が大きい場合やギプス内で再転位した場合には手術療法が適用となります。鋼線やプレート固定を行います。
舟状骨は、手首の中にある小さな骨の一つです。船のような形をしているので舟状骨といいます。
舟状骨骨折は、交通事故等により転倒し、手のひらを着いたときに起こるのが通常です。
舟状骨骨折は、若年者に多く、腫れも強くなく、骨折のずれが小さい場合には、痛みも強くないので、見落とされる場合もあります。
舟状骨骨折の診断は、単なる2方向のX線撮影だけでは見逃される場合があります。MRI検査が有効とされています。
転位が少ない場合は、ギプス固定等による保存療法を行います。転位が大きい場合には、スクリューを挿入する方法が一般的です。
舟状骨骨折は骨が付きにくい骨折といわれており、3カ月程度かかることもあるとされています。
なので、交通事故の被害者が、仕事復帰のためなどの事情で、早期の回復を望む場合にも、手術療法が適用される場合もあります。
1級7号 |
両上肢の用を全廃したもの |
5級4号 |
1上肢の用を全廃したもの |
6級5号 |
1上肢の3大関節中の2関節の用を全廃したもの |
8級6号 |
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級9号 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
手関節の機能障害としては上記のものがあります。
「上肢の用を全廃したもの」(1級、5級)とは、3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)の全てが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。
「関節の用を廃したもの」(6級、8級)とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(1)関節が強直したもの
「強直」とは、関節自体が癒着し可動性を全く喪失した状態をいいます
(2)関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの
「これに近い状態」とは、他動で可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域の10%程度以下となったものをいいます
(3)人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているもの
「関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級)とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(1)関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
(2)人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が1/2以下には制限されていないもの
「関節の機能に障害を残すもの」(12級)とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。
12級12号 |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 |
局部に神経症状を残すもの |
手首の骨折の場合には、変形障害に該当しない程度の変形治癒を残し、骨折部位の疼痛(痛み)を残す場合には、神経系統の後遺障害が認められる場合があります。
「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級)とは、「通常の労務に服することはできるが、時には強度な疼痛のため、ある程度差し支えるもの」をいいます。
「局部に神経症状を残すもの」(14級)とは、「通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」をいいます。
一新総合法律事務所は、新潟市、長岡市、上越市、燕三条、新発田市、そして長野市、松本市、高崎市、東京都の9拠点に事務所を有する、新潟県内最大規模の法律事務所です。
交通事故被害者の方の相談料は、相談料無料(※弁護士費用特約利用の場合は除く)で承っております。
交通事故による手関節の症状・後遺障害でお困りの方は、是非ご相談ください。
【対応エリア】
新潟県(新潟市、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡聖籠町、岩船郡関川村、岩船郡粟島浦村、西蒲原郡弥彦村、東蒲原郡阿賀町、加茂市、三条市、長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼市、南蒲原郡田上町、三島郡出雲崎町、南魚沼郡湯沢町、中魚沼郡津南町、刈羽郡刈羽村、上越市、糸魚川市、妙高市、佐渡市)、長野県(長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡、諏訪郡、上伊那郡、下伊那郡、木曽郡、東筑摩郡、北安曇郡、埴科郡、下高井郡、上水内郡、下水内郡)、群馬県(高崎市、前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡、多野郡、甘楽郡、吾妻郡、利根郡、佐波郡、邑楽郡)
交通事故被害者 電話無料相談
当事務所では交通事故チーム所属の弁護士による無料電話相談を行っております。電話相談をご希望の方は「電話相談希望」とお申し付けください。
新潟県弁護士会・長野県弁護士会・群馬弁護士会・東京弁護士会所属
Copyright(c) ISSHIN PARTNERS
弁護士法人 一新総合法律事務所
Copyright(c) ISSHIN PARTNERS