新潟県内で交通事故に遭い、膝関節に損傷や後遺障害を負われた方に役立つ情報を、弁護士が徹底的に解説いたします。
膝関節(しつかんせつ)は、最も負荷の大きい関節といわれています。
ほぼ全体重を支える(支柱性)とともに、膝の屈伸運動を可能とする(可動性)という2つの大きな機能を有しています。
膝関節を構成する骨は、大腿骨(だいたいこつ)、脛骨(けいこつ)、膝蓋骨(しつがいこつ)です。
膝蓋骨はいわゆる「お皿」の部分、大腿骨は「太もも」の骨、脛骨は「すね」の骨です。
腓骨(ひこつ)は、膝関節運動には直接関与しませんが、靭帯や腱と付着しています。
関節面は軟骨組織で覆われています。
関節の動きを滑らかすると同時に衝撃を緩和する機能を有しています。
大腿骨と脛骨の間には外側半月と内側半月という軟骨があり、クッションとなっています。
転倒や直接打撲によって生じやすいとされています。
骨折の縦骨折、横骨折、粉砕骨折があります。
膝蓋骨は、膝の屈伸の支点の機能を有しており、膝の曲げ伸ばしにとって重要な骨ですので、症状が重い場合には、可動域制限を残す場合があります。
転位の有無によって治療方法が異なります。
3~5週間程度のギプス固定が一般的です。
ギプス固定を外して、屈曲の可動域が完全に回復するまでは、2カ月程度を要するとされています。
手術療法となることが一般的です。
具体的には、ワイヤーやキルシュナー銅線による整復・固定を行います。
手術後は、できる限り早期に可動訓練、荷重歩行訓練を実施することが一般的です。
大腿骨のうち膝関節に近い部位を骨折することをいいます。
大腿骨遠位端骨折と呼ばれることもあります。
交通事故による前方からの強い外圧によって生じます。
骨折線の入り方によって顆上骨折、内顆骨折、外顆骨折などにわけられます。
転位がある場合には、手術療法となります。
専用のプレート及びスクリューを用いて固定することになります。
脛骨の関節面は平坦な形をしているので、高地に広がった高原のように見えることから、高原と呼ばれています。
交通事故や転落などの強い外傷によって、大腿骨顆部が脛骨高原部を圧迫することによって生じます。
固定期間が長いと拘縮が生じやすく、可動域制限の原因となります。
転位や粉砕の有無等によって6つに分類されます。
4~5週間程度のギプス固定をすることが一般的です。
手術療法がとなることが一般的です。
その際、プレートやスクリューによる内固定を行います。
陥没部に人工骨を補てんすることもあります。
手術後は、可能な限り早期に運動療法を開始することになりますが、再転位することもあります。
1級9号 両下肢の用を全廃したもの
5級5号 1下肢の用を全廃したもの
6級の6号 1下肢の3大関節中の2関節の用を全廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
関節の機能障害は、人工骨頭をそう入した場合は8級または10級に該当します。
手術によりスクリューやプレートで固定をした場合には可動域制限が生じやすくなります。
「下肢の用を全廃したもの」(1級、5級)とは、3大関節(股関節、膝関節、足関節)の全てが強直したものをいいます。
「関節の用を廃したもの」(6級、8級)とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①関節が強直したもの(「強直」とは、関節自体が癒着し可動性を全く喪失した状態をいいます)
②関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの
③人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているもの
「関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級)とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
②人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が1/2以下には制限されていないもの
「関節の機能に障害を残すもの」(12級)とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。
膝関節の運動の種類は、伸展と屈曲があります。
それぞれの運動の参考可動域角度(健康な場合)は以下のとおりです。
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