●自転車の利用方法の多様化
自転車の利用方法は近年、多様化してきています。
エコ意識や健康志向が強まり、震災をきっかけに自転車の役割が見直されたことなどから、自家用車や電車を使用せず自転車で通勤する、いわゆる「ツーキニスト」が増加しています。
観光客の増加や都市部の渋滞への対策として「サイクルシェアリング」(レンタサイクル)を設置する地方公共団体が増えており、一部のコンビニエンスストアでは自転車シェアリングサービスも始まっています。
日本における自転車の交通事故は年々減少傾向にありますが、自転車対歩行者の事故は横這いの件数で自転車事故の2%を占めています(警察庁統計から算出/2015年末現在)。
自転車による死傷事故の多発を背景として、平成25年6月に道路交通法が改正され、自転車の交通違反の罰則が強化されました。
このように、自転車対歩行者の重大事故は社会問題の一つともいえます。
ここでは、自転車との交通事故の特徴についてご説明いたします。
●特徴1 自転車乗用者は強制保険の加入対象ではない
自動車の保有者は、「自動車損害賠償保障法」(通称:自賠法)によって最低限の賠償責任保険(自賠責保険)への加入が義務づけられています。
自賠責保険では対物賠償が補償の対象外で、対人保険も3,000万円が限度となっていることから、大半の人が自賠責保険の対象とならない損害をカバーするための任意保険に加入しています。
一方で、自転車の利用者に対する保険の加入は一部の地方自治体を除いて強制されておらず、任意保険に加入する人は少ないのが実情です。
したがって、自転車対歩行者の事故で歩行者が重篤な障害を負った場合であっても、加害者の資力によっては十分な賠償を受け取ることができない可能性があります。
●特徴2 後遺障害の等級認定制度がない
自動車事故により後遺症が残った場合には、自賠責損害調査事務所の調査に基づいて損害保険料率算定機構が「後遺障害等級」を認定し、これに基づいて損害賠償金の限度額が定められます。
しかし、自転車事故の場合、後遺障害の等級認定機関が存在しないため、当事者間の合意によって後遺障害を認定する必要があります。
後遺障害の立証責任は被害者側にありますので、事故と傷病や症状の因果関係を医学的に証明し、相手方に後遺障害を認めさせる必要があります。
●まずは弁護士にご相談を!
以上のことから、歩行中における自転車事故の被害者は十分な損害賠償金が得ることが難しいと思われがちです。
しかし、自転車との事故でも重篤な後遺症が残るケースがありますので、将来を見据えて納得できる正当な賠償金を得る必要があります。
加害者側に後遺障害による損害額を立証するためには、医学的な知識や自動車事故における等級認定の考え方が必要になります。
また、自転車事故に適用される賠償保険として「個人賠償責任保険」などがあります。
個人賠償責任保険は、火災保険や自動車保険に特約として付いている場合がありますので、加害者に資力がない場合でも諦めてはいけません。
まずは加害者がどのような保険に加入しているか、調査する必要があります。
以上のような理由から、自転車の事故でお悩みのときには、法律的・医学的専門知識を備えた弁護士に相談することをお勧めします。
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