保険会社の提案に後遺障害逸失利益5年分という記載があるにもかかわらず、「5」ではなく「4.3295」が掛けられている場合があります。
たとえばむち打ちで14級の後遺障害が認定されたとき、年収200万円の場合、後遺障害逸失利益として、2,000,000×5%×4.3295(5年)=432,950円と提示されます。
これは、14級の後遺障害により、交通事故前よりも5%働けなくなるのが5年間続くということを前提に、後遺障害による5年間の減収分を賠償するという提示です。
しかし、5年分なのに5をかけず、5よりも少ない4.3295という数字が掛けてあります。
どうしてでしょうか。
本来ならば、加害者は1年後の減収10万円を1年後、2年後の減収10万円を2年後、3年後の減収10万円を3年後、4年後の減収10万円を4年後、5年後の減収10万円を5年後に払うことになりますが、通常は示談の時に、将来5年間にわたる賠償をまとめて先に支払うことになります。
そのため、5をかけて50万円をもらったら、本来待たなければならない期間分の利息の分をもらいすぎることになります。
だから、中間の利息を差し引いて支払えば足りる、という考え方です。
そして、「通常、誰でも、年利5%の複利運用ができるはず」との前提があり、年利5%の複利運用を前提に、減額を計算するのが実務です。
では、実際に計算してみましょう。
100,000円×1.05= 105,000.0円 1年後の価値
100,000円×1.05×1.05= 110,250.0円 2年後の価値
100,000円×1.05×1.05×1.05= 115,762.5円 3年後の価値
100,000円×1.05×1.05×1.05×1.05= 121,550.6円 4年後の価値
100,000円×1.05×1.05×1.05×1.05×1.05= 127,628.2円 5年後の価値
合計500,000円 合計580,191.3円
95,238.0円×1.05= 100,000円 1年後の減収10万円
90,702.9円×1.05×1.05= 100,000円 2年後の減収10万円
86,383.7円×1.05×1.05×1.05= 100,000円 3年後の減収10万円
82,270.2円×1.05×1.05×1.05×1.05= 100,000円 4年後の減収10万円
78,352.6円×1.05×1.05×1.05×1.05×1.05= 100,000円 5年後の減収10万円
合計 432,947.6円
いかがでしょうか。
ところで、かつて郵貯の定額貯金が年利5%の半年複利で運用されていた時期がありました。
利息がほとんどつかない今になっては夢のような話ですね。
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