狭路と広路とが交わる交差点の狭路側に一時停止の規制がある場合には、一時停止の規制による劣後性の方が大きいと考えられています。
そのため、一時停止線がある場合は「信号なし 一方が明らかに広い道路である交差点(右折車が広路から直進車の進入してきた狭路に入る場合)」の基準は適用されず、本基準によります。
ただし、基本の過失割合は、直進車が一時停止しないで交差点に進入したことを前提にしています。
他方、直進車がいったん交差点手前で一時停止した場合には、交差道路を通行する車両の進行を妨害してはならないとされていますが、右折車も徐行しつつ交差点中心に向けて進行したことによって衝突した場合などには、右折車の優先性は直進車より低いと考えられています。
よって、直進車の過失割合は減算修正されます。
その他、直進車側の加算修正要素として、減速しなかったこと、速度違反、前方不注視等があります。
また、直進者側の減算修正要素としては、右折車の徐行なし、早回り右折などあります。
このページでご紹介しているのは、過去の裁判例によって類型化さ
実際の事故では、個々の事故状況によって過失割合が修正されます
個別の事故状況に応じた過失割合については、弁護士に直接お問い合わせください。
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