優先道路とは、標識等により、優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいいます。
本基準の事故形態は、右折車が優先道路から非優先道路に進入する場合なので、優先道路を直進する場合と比較して直進車の優先性は劣ると考えられています。
そのため、直進車の基本過失割合は80%とされます。
右折車は優先道路から非優先道路へと右折するので徐行の義務があります。
しかし、ここでの「徐行」は右折車としての通常の速度であればよく、必ずしも法律上要求される徐行(直ちに停止できるような速度)でなくてもよいとされています。
直進車側の加算修正要素は、直進車が減速しなかったこと、速度違反、前方不注視等があります。
直進者側の減算修正要素は、右折車の徐行なし、早回り右折などがあります。
このページでご紹介しているのは、過去の裁判例によって類型化さ
実際の事故では、個々の事故状況によって過失割合が修正されます
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