道路外出入車とは、駐車場やガソリンスタンドへの出入り等のために、道路から道路外へ、または道路外から道路に進入する車のことをいいます。
道路交通法では、他の車等の正常な交通を妨げるおそれがある場合は、道路外に出入するための右左折はしてはならないと定められています。
他方、一般に道路外出入車は右左折する際に合図や減速などを行うため、他の車においては通常の注意義務を尽くしていれば道路外出入車を容易に認識できると考えられています。
そのため、本基準の過失割合は、道路外出入車が減速等をしていること、直進車に軽度の前方不注意義務違反があることを前提として、直進車の基本の過失を20%としています。
既に右折車が右折を完了している(既右折)か、それに近い状態の場合、直進車は事故回避措置を行う余地が大きいことから10%を加算修正します。
なお、直進車が右方車である場合には出合頭事故となり既右折の修正は考慮されません。
このページでご紹介しているのは、過去の裁判例によって類型化さ
実際の事故では、個々の事故状況によって過失割合が修正されます
個別の事故状況に応じた過失割合については、弁護士に直接お問い合わせください。
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