本基準の事故形態の場合、路外車が道路に進入し掛かっているところに右方から直進車が衝突してきた事故を想定しています。
道路交通法では、他車の正常な交通を妨げるおそれがある場合は、道路外に出入するための右左折はしてはならないと定められています。
他方、一般に道路外出入車は右左折する際に合図や減速などを行うため、他の車においては通常の注意義務を尽くしていれば道路外出入車を容易に認識できると考えられています。
そのため、本基準の過失割合は、道路外出入車が減速等を履行していること、直進車に軽度の前方不注意義務違反があることを前提として、直進車の基本の過失を20%としています。
直進車側の加算修正要素は、右折車が頭を出して待機していたこと、直進車の速度違反、直進車の前方注視義務違反などがあります。
直進車側の減算修正要素は、幹線道路であること、左折車の徐行なし、左折車の合図なしなどがあります。
なお、路外車が左折を完了した後に右方から直進してきた直進車に追突された場合は、左折完了から追突までの間隔が大きければ完全な追突、中間であれば具体的事情に応じて本基準と追突事故の基準の中間値をとります。
このページでご紹介しているのは、過去の裁判例によって類型化さ
実際の事故では、個々の事故状況によって過失割合が修正されます
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