走行車はみだりに進路を変更してはならず、また、進路を変更した際に、変更後の車線の後方車に速度や方向を急に変えさせなければならないようなおそれがあるときは、進路を変更してはならないと定められています。
本基準の過失割合は、進路変更車が適法に進路変更の合図をしていること、後続直進車に軽度の前方不注視があることを前提として、後続直進車の基本の過失は、30%と定められています。
もっとも、後続直進車に速度違反がある場合には、加算修正要素となります。
他方、当該道路が進路変更禁止である場合や進路変更車から進路変更の合図がなかった場合には、後続直進車は困難なため、後続直進車の過失を20%減算修正します。
その他、後続直進車が初心者マークである場合には、後続直進車に減算修正します。
このページでご紹介しているのは、過去の裁判例によって類型化さ
実際の事故では、個々の事故状況によって過失割合が修正されます
個別の事故状況に応じた過失割合については、弁護士に直接お問い合わせください。
ご相談のご予約は、
フリーダイヤル 0120-15-4640
または ホームページ内の 申込予約フォーム から。
【対応エリア】
新潟県(新潟市、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡聖籠町、岩船郡関川村、岩船郡粟島浦村、西蒲原郡弥彦村、東蒲原郡阿賀町、加茂市、三条市、長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼市、南蒲原郡田上町、三島郡出雲崎町、南魚沼郡湯沢町、中魚沼郡津南町、刈羽郡刈羽村、上越市、糸魚川市、妙高市、佐渡市)、長野県(長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡、諏訪郡、上伊那郡、下伊那郡、木曽郡、東筑摩郡、北安曇郡、埴科郡、下高井郡、上水内郡、下水内郡)、群馬県(高崎市、前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡、多野郡、甘楽郡、吾妻郡、利根郡、佐波郡、邑楽郡)
交通事故被害者 電話無料相談
当事務所では交通事故チーム所属の弁護士による無料電話相談を行っております。電話相談をご希望の方は「電話相談希望」とお申し付けください。
新潟県弁護士会・長野県弁護士会・群馬弁護士会・東京弁護士会所属
Copyright(c) ISSHIN PARTNERS
弁護士法人 一新総合法律事務所
Copyright(c) ISSHIN PARTNERS