交通事故チームの弁護士 五十嵐 亮(長岡事務所所属) です。
このコラムでは、交通事故被害者救済を行う弁護士が、日々感じたことを書いてい
交通事故により怪我をすると治療のために通院する必要があります。
怪我の症状が重いために、交通事故の被害者が一人で通院できず、家族等による通院の付添いが必要な場合があります。ときには付添いをした家族が仕事を休むこともあるでしょう。
そのような場合、通院の付添いについての費用(日当)は賠償金として支払われるのでしょうか?
裁判例によれば、通常、次のような場合に、日額3300円程度の通院付添費が認められるとされています。
〇症状の程度により、通院付添いが必要と認められる場合
〇交通事故の被害者が幼児や高齢者である場合など、通院付添いが必要と認められる場合
症状としては、高次脳機能障害等の重度の障害の場合や下肢(足)の骨折などの場合に通院付添費が認められる傾向にあります。
以下、実際の裁判例で通院付添費が認められたケースをいくつか紹介します。
〇乳歯喪失の傷害を負った幼児(4歳)について、母親が通院に付添をした場合(母親は仕事を欠勤)、日額1万円、6日分を認めた
〇肋骨骨折、慢性硬膜下血種等により、鎖骨及び胸骨の変形、脳波異常の会社員につき、頭部の手術後の通院であること、入院時に全身のけいれんを起こしていることから家族による付添いの必要を認め、日額3000円、39日間分、合計11万7000円の支払を認めた
〇右大腿骨骨折等により偽関節による変形障害(後遺障害等級8級)につき、転倒の防止など身体の安全確保のために妻が通院に付き添うことは必要であったとして、日額3300円、93日間分、合計約30万円の支払を認めた
〇腰椎圧迫骨折の傷害後の脊柱変形、右下肢疼痛(後遺障害等級併合11級)の被害者(77歳)につき、事故による受傷や後遺障害による痛みや筋力の低下によって歩行やADL(日常生活動作)が困難になったとして、家族による通院付添費日額3300円を認めた
〇高次脳機能障害(後遺障害等級3級)につき、日額5000円、206日間、合計103万円の通院付添費を認めた
通院付添費は、交渉段階では保険会社から認めてもらえない場合も多くあります。
通院付添費を認めてもらうには、付添いが必要であるほどの症状であることを医療記録等により説明する必要があります。
また、付添いに欠勤した場合の休業損害を請求するためには、収入に関する資料を提出する必要があります。
是非、弁護士にご相談ください。
一新総合法律事務所は、新潟市、長岡市、上越市、燕三条、新発田市、長野市、松本市、高崎市、東京都の9拠点に事務所を有する、新潟県内最大規模の法律事務所です。
交通事故被害者の方の相談料は、相談料無料(※弁護士費用特約利用の場合は除く)で承っております。
交通事故による被害、後遺障害、賠償金、慰謝料でお困りの方は、是非ご相談ください。
交通事故弁護士コラム(1)「足が軽くなった!懸命に治療に取り組むご依頼者様の笑顔」
交通事故弁護士コラム(2)「交通事故の影響で失語症が残ったご依頼者様の事案」
交通事故弁護士コラム(3)「交通事故事件から垣間見える母と息子の愛情」
交通事故弁護士コラム(4)「意外な場面で重宝するトミカのお話」
交通事故弁護士コラム(5)「お医者さんは『後遺障害』を知らない?」
交通事故弁護士コラム(6)「症状固定後も治療費は払われる?」
交通事故弁護士コラム(7)「こんなに辛い入院付添。付添費用は払われるの?」
交通事故弁護士コラム(8)「後遺障害等級認定後の介護費用は支払われる?」
【対応エリア】
新潟県(新潟市、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡聖籠町、岩船郡関川村、岩船郡粟島浦村、西蒲原郡弥彦村、東蒲原郡阿賀町、加茂市、三条市、長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼市、南蒲原郡田上町、三島郡出雲崎町、南魚沼郡湯沢町、中魚沼郡津南町、刈羽郡刈羽村、上越市、糸魚川市、妙高市、佐渡市)、長野県(長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡、諏訪郡、上伊那郡、下伊那郡、木曽郡、東筑摩郡、北安曇郡、埴科郡、下高井郡、上水内郡、下水内郡)、群馬県(高崎市、前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡、多野郡、甘楽郡、吾妻郡、利根郡、佐波郡、邑楽郡)
交通事故被害者 電話無料相談
当事務所では交通事故チーム所属の弁護士による無料電話相談を行っております。電話相談をご希望の方は「電話相談希望」とお申し付けください。
新潟県弁護士会・長野県弁護士会・群馬弁護士会・東京弁護士会所属
Copyright(c) ISSHIN PARTNERS
弁護士法人 一新総合法律事務所
Copyright(c) ISSHIN PARTNERS