新潟県内で交通事故に遭い、半月板や靭帯に損傷や後遺障害を負われた方に役立つ情報を、弁護士が徹底的に解説いたします。
足関節(そくかんせつ)は、足首の関節です。足関節は、腓骨(ひこつ)、脛骨(けいこつ)、距骨(きょこつ)の3つの骨で構成されています。
足部には多くの関節がありますが、足関節という場合には、通常、距腿関節のことを指します。
距腿関節は、脛骨と腓骨が合わさって関節窩(受け口)を形成し、距骨滑車と呼ばれる距骨の骨頭をピタリと受け止めています。
足関節は、足部の関節と協働して直接荷重を地面に伝え、反力を受けます。また、歩行時の衝撃吸収や重心の微妙な調整などの役割も担っています。
足関節を安定させるために内側に三角靭帯、外側に前・後距腓靭帯と距踵靭帯があり、足関節が過度に内外反することを防いでいます。
捻挫などで過度の内反力を受けると、前距腓靭帯と距踵靭帯が損傷しやすいされています。
交通事故等により足関節に過大な外力が加わることによって起こります。
内果または外果のいずれかの骨折のみの場合(単果骨折)やいずれも骨折する場合(二果骨折)もあります。
骨折の他靭帯損傷などが複雑に組み合わさった病態となることが多いとされています。
転位がないものは、手術を要せず、ギプス固定で治癒することが一般的です。
転位がある場合や脱臼骨折、解放骨折の場合等には、手術療法によることとされ、通常やスクリュー、プレート、テンションバンドのいずれかで固定されます。
足関節果部骨折は、関節の拘縮を起こしやすく、可動域制限の原因となりますので、早期の可動域訓練が行われます。
脛骨天蓋骨折は、Pilon骨折や脛骨遠位端骨折と呼ばれることもあります。
交通事故等による大きな外力によって生じます。
折れ方は、単純なものから複雑なものまで様々です。
関節外骨折(骨折線が間接に及ばないもの)の場合や転位の少ない場合には、ギプス固定などの保存療法を行います。
ギプス固定中は荷重制限がかかるため、受傷部位に体重をかけることができません。
関節内骨折の場合や転位が大きい場合には、手術療法を実施します。
プレートやスクリュー等で骨折部を固定することになります。
交通事故による大きな外力によって生じます。
距骨は全体の80パーセント程度が関節面に覆われており、筋の付着がないため、血流が乏しい部位です。
そのため、癒合不全に陥りやすいとされています。
ギプス固定が長期にわたると、関節拘縮や骨萎縮が残ることが多いとされています。
転位がない場合には、ギプス固定などの保存療法を行います。
ギプス固定中は、荷重負荷をしないことが必要になります。
骨癒合後に荷重訓練を行いますが、荷重時期を誤ると、陥凹が生じ足関節の重篤な障害に発展することがあります。
転位が明らかなものは、手術療法(スクリューによる内固定)が必要になります。
足関節(足首)の捻挫の多くは、内側にひねって生じるものです。
その場合、足関節の外側の靭帯(前距腓靭帯)が損傷し、外側のくるぶし(外果)の前や下に痛み、腫れが生じます。
多くは、前距腓靭帯の単独損傷となりますが、踵腓靭帯の断裂を伴う重症例もあり得ます。
通常は、X線写真で骨折の有無を確認します。
靭帯損傷が高度な場合には、ストレスをかけてX線写真を撮影します。
軽傷の場合には、弾性包帯による固定等が行われますが、内・外反位で不安定性が確認できるものに関しては、5週間程度のギプス固定を行うか、必要に応じて手術が実施されます。
1級9号 | 両下肢の用を全廃したもの |
5級5号 | 1下肢の用を全廃したもの |
6級6号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を全廃したもの |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
関節の機能障害は、人工関節となった場合には8級または10級に該当します。また、手術によりスクリューやプレートで固定をした場合には可動域制限が生じやすくなります。
◆「下肢の用を全廃したもの」(1級、5級)とは、3大関節(股関節、膝関節、足関節)の全てが強直したものをいいます。
◆「関節の用を廃したもの」(6級、8級)とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①関節が強直したもの
※「強直」とは、関節自体が癒着し可動性を全く喪失した状態をいいます
②関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの
③人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているもの
◆「関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級)とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
②人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が1/2以下には制限されていないもの
◆「関節の機能に障害を残すもの」(12級)とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。
足関節の運動の種類は、伸展か屈曲があります。
それぞれの運動の参考可動域角度(健康な場合)は以下のとおりです。
靭帯損傷によって動揺関節となった場合には、次の基準によって後遺障害等級を認定します(動揺関節は、等級表に該当するものがないため、準用するとされています)。
8級準用 常に硬性補装具を必要とするもの
10級準用 時々硬性補装具を必要とするもの
12級準用 重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの
動揺関節につき、後遺障害を認定してもらうためには、
①靭帯損傷や靭帯断裂を画像によって裏付けられること
②動揺の程度や硬性装具の必要性を各種検査によって裏付けること
が必要です。
①は、MRIや関節鏡検査で裏付けることができます。
②は、ストレスX線検査が必ず必要になります。
ストレスX線検査は、ストレスをかけた状態でX線撮影を行うことで、徒手または器具で圧力をかけ、靭帯の損傷によって生じる骨のズレをあえて生じさせた状態でレントゲンを撮ります。
12級12号 | 通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差支えがあるもの |
14級9号 | 通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの |
距骨骨折や靭帯損傷の場合、受傷部位に疼痛を残すことがあります。
この場合は、他覚的所見の有無に応じて12級または14級に認定されることがあります。
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