骨は、骨折しても通常は自然くっつくき治癒するわけですが、骨折による転位(骨のずれ)が大きい場合や粉砕骨折等の場合には、骨折の治癒が異常経過をたどる場合があります。
骨折の治癒の異常経過には、変形治癒、偽関節等があります。
骨折した骨が、正常の形態とは異なった形態でくっつく(骨癒合)する場合を変形治癒といいます。
変形治癒は、交通事故による骨折の場合でもしばしば見受けられます。
変形治癒は、外形上の問題にとどまる場合もあれば、機能障害や疼痛(痛み)を伴う場合もあります。
子どもの関節部分の骨折の場合には骨の成長障害を引き起こす場合もあります。
骨折部が癒合せず、また癒合過程も停止した状態です。
折れた部位が癒合しないので、その部分で異常可動性を示すことになります。
本来曲がってはいけないところで曲がるので、「偽りの関節」という意味で偽関節と呼ばれます。
偽関節の治療方法としては、手術以外の方法もありますが、効果がない場合には、骨移植等の手術療法をとる場合もあります。
偽関節および変形治癒は、後遺障害等級上は、「変形障害」という類型になります。
次のいずれかに該当する場合には、後遺障害等級12級に認定されます(同一の長管骨に以下の①から⑧の障害を複数残す場合でも12級に認定されます)。
①上腕骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合したもの
②橈骨及び尺骨の両方に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合したもの(ただし、橈骨または尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しい場合にはこれに該当する)
③上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
④橈骨又は尺骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので、硬性装具を必要としないもの
⑤上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
⑥上腕骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少したもの
⑦橈骨または尺骨(それぞれ骨端部を除く)の直径が2分の1以下に減少したもの
⑧上腕骨が50度以上外旋または内旋変形癒合しているもの
この場合、50度以上回旋変形癒合していることは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定します。
・外旋変形癒合は、肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと、また、内旋変形癒合は、肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと
・X線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められること
次のいずれかに該当する場合には、後遺障害等級12級に認定されます(同一の長管骨に以下の①から⑧の障害を複数残す場合でも12級に認定されます)。
①大腿骨に変形を残すもので、15度以上屈曲して不正癒合したもの
②脛骨に変形を残すもので、15度以上屈曲して不正癒合したもの
③大腿骨または脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの
④腓骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの
⑤大腿骨または脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
⑥大腿骨または脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少したもの
⑦大腿骨が外旋45度以上または内旋30度以上回旋変形癒合しているもの
裸体になったとき、一見してわかる程度の変形がある場合には、後遺障害等級12級に認定されます。
次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とする場合には、後遺障害等級7級に認定されます。
常に硬性装具を必要とするとまではいえない場合には、後遺障害等級8級に認定されます。
①上腕骨骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの
②橈骨及び尺骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの
次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とする場合には、後遺障害等級7級に認定されます。
常に硬性装具を必要とするとまではいえない場合には、後遺障害等級8級に認定されます。
①大腿骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの
②脛骨及び腓骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの
③脛骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの
「偽関節を残すもの」(8級)とは、上腕骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので、7級に至らないものをいいます。
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