頭部外傷
頭部外傷とは
頭部外傷とは、頭部に外から強い力が加わり、頭の皮膚や頭蓋骨、脳に生じる損傷の総称のことをいいます。
頭部外傷の分類方法は、臨床症状による分類、臨床病理学的分類、重症度による分類、CT所見による分類等様々な分類方法があります。
交通事故との関係でよく用いられるのが、臨床病理学的分類です。
分類は次のようになります。
頭蓋骨損傷
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局所性損傷
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びまん性軸索損傷
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円蓋部骨折
線状骨折
陥没骨折
頭蓋邸骨折 |
硬膜外血腫
硬膜下血腫
脳挫傷
脳内血腫 |
軽症脳震盪
古典的脳震盪
びまん性軸索損傷
(軽症、中等症、重症) |
高次脳機能障害の定義とその症状
➢高次脳機能障害には2つの定義があります。
一つは学術用語として、脳損傷に起因する認知障害全般を指す場合、もう一つは、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害を主たる要因として、日常生活及び社会生活への適応に困難を有する一群が示す認知障害を指す場合があります。
脳には下記図のとおり、それぞれの部位ごとに本来的役割があるといわれています。
そのため、高次脳機能障害の等級認定の際には、事故により脳のどの部位がどの程度損傷したのか、それに対応する症状が生じているのかという点も重要な要素になると考えられています。
部位
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役割
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前頭葉
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問題解決、判断、計画、言語表出 |
側頭葉
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記憶、聴覚、言語理解 |
頭頂葉
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空間認知、視覚認知 |
後頭葉
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視覚 |
➢症状
頭部外傷後に発生する高次脳機能障害の特徴としては、主に、事故の前に経験したことが思い出せない(逆向性健忘)、新しい経験情報を覚えられない(前向性健忘)といった記憶障害、物事に集中ができない注意障害、物事の優先順位が付けられない、段取りができないといった遂行機能障害、自発的な意欲の低下、過剰な感情反応や攻撃行動を制御できないといった社会的行動障害等の症状がみられるといわれています。
そしてこれらの症状は併存することも多いといわれています。
➢特徴
交通事故などにより高次脳機能障害を負ってしまった方でも、食事やトイレ、お風呂や歩行といった日常の生活に関しては、自分自身の力でできるといわれています。
このこともあり、外見では障害があることがわかりにくく、本人も自分の障害を自覚しにくいといわれています。
もっとも、公共交通機関の利用、金銭の支払や細かい手続きが必要となる銀行や役所、買い物といった社会的な活動に対しては支障が出やすく、介助が必要な方も多くなってくるという特徴があります。
➢交通事故と高次脳機能障害
高次脳機能障害でみられる症状は加齢によっても生じ得るものです。
そのため、交通事故の損害賠償との兼ね合いでいえば、外傷が高次脳機能障害を直接引き起こしたといえることが必要です。
なお、事故時の衝撃の強さは後遺障害認定との関係で、一つの重要な要素となるようですが、頭部外傷が軽症でも高次脳機能障害は生じるとの見解もあり、衝撃の強さが必ず必要とまではいえないと考えられます。
自賠責等級認定と損害額の関係について
後遺障害等級の認定は、裁判所とは異なる機関である損害保険料率算出機構及びその下部機関である自賠責損害調査事務所によって行われます。
多くの裁判例では、自賠責等級認定において後遺障害等級が認定されると同じ等級相当の後遺障害があると認定されているようです。
そのため、裁判所とは異なる機関が行う認定ではありますが、自賠責等級認定において何級が認定されるかは損害額を決める上で重要となります。
交通事故による損害を請求する際、治療費や交通費等請求できる費目がいくつかあります。
その中でも、
①慰謝料
②後遺障害が残り労働能力が減少するために将来発生すると認められる収入の減少である逸失利益
を定める際に、後遺障害の等級が何級であるかという点が重要となります。
もっとも、後遺障害等級が何級相当ということから直ちに損害額がいくらか決められるわけではなく、裁判においては、個別の事情に応じて損害額が認定されるという点には注意が必要です。
後遺障害認定について(高次脳機能障害)
高次脳機能障害の関係で、自賠責等級認定において認定される可能性がある主な等級としては、別表Ⅰの1級1号、2級1号、別表Ⅱの3級3号、5級2号、7級4号、9級10号が考えられます。
等級の数字が低い方がより重い障害が残ったということになります。
では、後遺障害認定がどのように行われるのでしょうか。
自賠責等級認定は、原則として、労働者災害補償保険(以下「労災保険」といいます。)における障害等級認定基準に準じて行われるとされています。
そしてその認定に際しては、
①意思疎通能力(記憶したり、話したりする能力)
②問題解決能力(物事を理解したり、何かを判断したりする能力)
③作業負荷に対する持続・持久力
④社会行動能力(他者とのコミュニケーション能力、協調性)
の4つについて、それぞれ喪失の程度に応じて、「多少困難はあるがおおむね自力でできる」から「できない」までの6段階で評価した上で、等級格付けを行うとされています。
もっとも、「労災」ですので、この基準は、労働者を対象にした基準で、就労していない高齢者や小児は対象として想定されていません。
そのため、就労していない高齢者や小児も対象とする自賠責保険の認定に際しては、自賠責保険が定める次の基準(
※「例」については作成者が加筆したものになります。)を用いて等級認定した上で、上記の労災認定基準も当てはめて検証を行うとされているようです。
※例)に記載した症状と同じ症状が出た場合必ずその等級になるわけではなく、別の等級が認定される、そもそも後遺障害として認められない可能性もございます。
【別表Ⅰ 介護を要する後遺障害】
1級1号
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神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
例)トイレ以外で排尿・排便をする、家で一人での留守番が危険 |
2級1号
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神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
例)箸がうまく使えない、食事はスプーンでかろうじて行える、会話は可能だが非流暢。 |
【別表Ⅱ】
3級3号
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神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
例)食事やトイレは自立して行えるが、ガスコンロの火加減の調節ができない。集中力、記憶力の低下がみられる。 |
5級2号
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神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
例)書類の作成等や日常生活に必要な金銭管理、落とし物、金銭の不足、道に迷うなど日常生活のトラブルについては指示を守れず、周囲の人の後始末が必要。 |
7級4号
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神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
例)尋問に耐えられない、話の内容を聞き違えたり取り違えたりして怒る、トイレ・水道・電気・本・眼鏡等の使用後の始末ができない。 |
9級10号
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神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
例)ほぼ通常人と同様の日常生活を送っているが、集中力の差による強い健忘の格差や高度な説明における理解力の低下等が臨床上みられる。事故後6年以上経過しても知能指数に特段の変化がない。 |
なお、脳に損傷がある場合、脳の損傷に基づく身体性の機能障害(四肢麻痺など)が生じてしまう方もいらっしゃいます。
自賠責の認定においてはこの点は、身体性の機能障害として、上記の表の高次脳機能障害とは別に評価されます。
別々に評価した上で、それぞれの程度を踏まえ、総合的に等級が認定されるようになっています。
高次脳機能障害の後遺障害認定時に重要となる要素について)
後遺障害認定時に重要となる要素としては次のものが考えられます。
①上記頭部外傷に記載した診断がなされていること
②上記の傷病名に対応する画像所見が得られていること
③頭部外傷後に犯昏睡乃至昏睡で開眼応答しない状態が6時間以上あった又は、軽度意識障害が1週間以上続いたこと
この中でも特に②画像所見が重要です。
画像所見が明らかでない脳外傷に伴う高次脳機能障害については、現在のところ信頼性の高い研究結果がないと指摘する方もおり、高次脳機能障害の後遺障害認定には重要な要素になっていると考えます。
自分(自分の家族)が高次脳機能障害かどうかを見分けるポイント
本記事をご覧いただいた方には、自分又は自分の家族が高次脳機能障害なのではないかと疑問に思う方もいらっしゃると思います。
ご自身やご家族の方でもできる判断の一つとして、
①トイレやお風呂と言った生活全般にわたる認知障害ではなく、記憶障害等の社会的な活動に支障が出る症状が出ている。
②先天的な病気や元々精神的な疾患を抱えていたわけではない。
③症状が事故後に見られるようになった。
という点がないか確認してみてください。
これらに当てはまるかもしれないという方は、まずはかかりつけの医師にご相談ください。
また、もしかしたら高次脳機能障害かもしれない、交通事故について詳しく聞きたい方がいらっしゃいましたら、当事務所にまずはお気軽にご相談ください。
この記事を監修した弁護士
渡辺 伸樹
(わたなべ のぶき)
弁護士法人一新総合法律事務所
理事/長野事務所長/弁護士
出身地:新潟県上越市
出身大学:中央大学法科大学院修了
主な取扱分野は、交通事故。そのほか、金銭問題、離婚、相続、その他幅広い分野に精通しています。
保険代理店向けに、顧客対応力アップを目的として「弁護士費用保険の説明や活用方法」について解説するセミナー講師を多数務めた実績があります。
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