外傷性鼓膜穿孔、外傷性耳小骨連鎖離断
音の分析総合機構に障害があるため、受聴明瞭度は悪くなり、高音域の聴力低下が多く、高い周波数の子音を含む言葉が聞き取りにくくなる。
薬剤中毒、メニエール病、騒音、音響外傷、加齢性変化、心因、頭部外傷、頸部外傷がある。
測定の都度、聴力閾値が動揺して一定しない。
ただし、他覚的聴力検査のOAE(耳音響放射検査)、ABR は正常となる。
オージオメータによる聴力検査では詐ることが容易であるが、蝸電図やABR で検査することで簡単に診断できる(正常反応を示す)。
身体的内部以外に明らかな音源がない状態で感じる音の感覚をいう。
非振動性耳鳴(自覚的耳鳴)は、音響刺激なしに生ずる音感覚であり、その原因は聴覚伝導路を含む聴器のどこかの場所に生じた機械的、科学的刺激が誘因と考えられる。
振動性耳鳴(他覚的耳鳴)は、筋肉の活動や血管の変化などによって生じるもので、身体的な雑音源をもつ機械的な成因によるもの。
別表1、2、3のとおり。
音の大きさによる認定方法と語音による聴取閾値(了解度の高い特定語音の50 %正答率が得られるレベルを求める)による認定方法がある。
耳鳴は難聴に伴い、12級相当、14級相当に認定される可能性がある。
ここにいう「難聴」とは、平均純音聴力レベルは 40dB 未満(聴力障害の基準を満たさないレベル)であっても、耳鳴が存在するであろう周波数純音の聴力レベルが他の周波数純音の聴力レベルと比較して低下しているものをいう。
ピッチ・マッチ検査(耳鳴が11周波数の純音、バンドノイズあるいはホワイトノイズのどれに最も似ているかを調べる検査)をし、ラウドネス・バランス検査(ピッチ・マッチ検査で得られたピッチ(周波数)の純音を用いて耳鳴の大きさを調べる検査)により、耳鳴音の大きさと検査音の大きさが等しくなる強さを求める。
これらの検査により耳鳴が存在すると医学的に評価できる場合には12級相当として取り扱う。
鼓膜の外傷性穿孔による耳漏について、手術的措置を施した場合、聴力障害が後遺障害等級に該当しない程度であっても、常時、耳漏があるものについて、自動車損害賠償保険法施行令別表第二備考6(六 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。)を適用し、12級相当、その他のものについては14級相当とする。
内耳の損傷による平衡機能障害については神経系統の機能障害の一部として評価される。
別表1のとおり。
【別表1】 耳の障害の後遺障害等級(自賠令別表2)
【別表2】 1耳と他耳との聴力レベルの組合せ
【別表3】 両耳の聴力と最高明瞭度との組合せによる認定基準一覧表
【対応エリア】
新潟県(新潟市、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡聖籠町、岩船郡関川村、岩船郡粟島浦村、西蒲原郡弥彦村、東蒲原郡阿賀町、加茂市、三条市、長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼市、南蒲原郡田上町、三島郡出雲崎町、南魚沼郡湯沢町、中魚沼郡津南町、刈羽郡刈羽村、上越市、糸魚川市、妙高市、佐渡市)、長野県(長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡、諏訪郡、上伊那郡、下伊那郡、木曽郡、東筑摩郡、北安曇郡、埴科郡、下高井郡、上水内郡、下水内郡)、群馬県(高崎市、前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡、多野郡、甘楽郡、吾妻郡、利根郡、佐波郡、邑楽郡)
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