新潟市の中央区関新一丁目交差点から西区青山道下交差点の間では、午前と午後で中央車線の通行方向が変わることをご存知でしょうか。
中央線の位置を時間帯によってずらす交通規制は、「リバーシブルレーン(可逆車線)」と呼ばれます。
交通量が特に多い方向の車線を、特定の時間帯のみ増やすことで、渋滞の緩和を狙ったものです。
時間帯によって上下線の交通量が極端に異なる場合に有効であるといわれています。
新潟市中央区関新から始まるリバーシブルレーンでは、3車線あるうち、午前中は上り線(新潟市役所方面)が2車線となり、そのうち1車線は7時半から9時までの間はバス専用レーンとなります。
午後には、下り線(西蒲区方面)が2車線となり、うち1車線は5時から7時までの間はバス専用レーンとなります。
これにより、限られた車線の中で、交通量が多い方向にバス専用レーンを確保し、通退勤時にもバスがスムーズに進行できるように工夫されています。
新潟県では、新潟市道曽和インター信濃町線の西区五十嵐一交差点から中央区昭和町交差点間の区間でもリバーシブルレーンが採用されています。
渋滞緩和の効果があるリバーシブルレーンには、他方で、問題点もあります。
国土交通省の調査によると、平成18年から平成21年までのリバーシブルレーン区間における交通事故の平均件数は、リバーシブルレーンが導入されていない3車線以上の幹線道路(高速道路を除く)の2.6倍でした。
走行方向の変化に気づかずに走行すれば、正面衝突事故を引き起こし重大な結果につながる可能性があります。
実際、事故が多発することを理由にリバーシブルレーンが廃止されるケースも少なくないといいます。
リバーシブルレーンには、中央線を点滅式の道路鋲を示すものと、可変標識板で示すものとがあり、新潟市のリバーシブルレーンでは可変標識板が設置されています。
事故を防ぐためには、これらの標識を見落とさないことが重要です。
新潟市役所方面、あるいは西蒲区方面から当事務所の新潟事務所へ向かう際に、リバーシブルレーンを走行する方もいらっしゃるのではないでしょうか。
リバーシブルレーンが採用されている路線を走行するときは、時刻や標識板に十分注意し、事故を防ぎましょう。
不運にも交通事故の被害に遭い、相手方保険会社の賠償額に納得がいかない方は、一新総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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