※一般的な交通事故事件の流れのご紹介でございます。人身事故で相手方が対人無制限の自動車保険に加入しているケースを想定しています。個別事案には当てはまらないこともございますので、あらかじめご了承ください。
まずは人命救助が第一です。
まずは交通事故によるけが人がいるかどうか確認し、けが人がいる場合には、ただちに救急車を呼びましょう。
次に小さな交通事故でも必ず110番をして警察に連絡し、けが人の有無と事故が発生した場所を伝えましょう。
警察による事故証明書がないと、保険金が支払われない可能性もあります。
警察が現場に到着したら警察官の指示に従い、事故の状況と自分の言い分をしっかり伝えてください。
お互いに大きなけががなく会話ができる状態であれば、事故の相手方と、氏名、住所、電話番号、生年月日、車のナンバーなどを交換しましょう。
相手方の加入する自動車保険の保険会社がわかる場合には、会社名も確認しておくとよいでしょう。
交通事故の直後に現場の状況や、お互いの車の損傷箇所を写真に撮っておくと、後で役に立つ場合があります。
そして、落ち着いてからで結構ですので、どのような交通事故あっても必ず保険会社に連絡しましょう。
当事務所では事故直後の段階からご相談を受け付けています。
フリーダイヤル(0120-15-4640)にお電話いただくか、ご相談予約フォームからご連絡ください。
担当者がお名前、ご住所、ご加入の保険会社、事故の概要、お怪我の状況などの情報をうかがったうえで、ご相談日の調整を行います。こうした基本的事項の確認のため、お電話でお問い合わせいただいた場合、受付に10分~15分程度お時間を頂戴します。
受付時には、ご相談者様の情報だけでなく、相手方の氏名・任意保険会社等の情報もうかがいますので、お手元に交通事故証明書等の資料があると、相談受付がスムーズに進みます。
また、ご相談のお問い合わせをされる前に、ご相談者様が加入されている保険会社に弁護士費用特約が付帯されているか、あらかじめご確認いただいくことをおすすめします。
なお、当事務所の弁護士が交通事故の相手方からすでにご依頼をいただいている場合や相手方が当事務所の関係者である場合など、ご相談自体お受けできない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ご予約の日時に当事務所までお越しいただき、弁護士と面談をしていただきます。
事故にあったご本人が入院中である、あるいは重度の後遺症を負ったなどの事情で、当事務所まで来ていただくことが困難な場合には、まずはご相談可能な方(配偶者、ご親族等)のみでご相談にお越しいただくことも可能です。
ご相談当日にはお手元にある交通事故に関連する資料一式(事故証明書・診断書・車検証等)をお持ちいただけるとスムーズにご相談いただけます。
ご相談からそのまま当事務所にご依頼される場合には、委任契約を締結するためご印鑑(認印)、運転免許証等の身分証明書、保険証券(弁護士費用特約を利用する場合)が必要となります。なお、ご依頼の際は被害者ご本人の意思確認をさせていただく必要があります。
相談終了後にすぐに弁護士に依頼するかどうか決めていただく必要はございません。何度か相談を重ねたうえで依頼するかどうか決めていただくことも可能です(※事案によってはご依頼を承れないケースもございますのでご了承ください)。
当事務所では、面談相談だけでなく電話でも交通事故の被害者の方からのご相談を承っております。
電話相談時間の目安は10~20分程度で、ご相談者様のご都合の良い時間帯をうかがい、折り返し弁護士からお電話させていただきます。
電話相談の結果、正式に当事務所に案件処理を依頼される場合には、当事務所に面談相談にお越しいただく必要がございます。
相談の結果、当事務所に案件処理をご依頼いただくことになった場合、まずは委任契約書という書類を取り交わし、委任契約を締結します。
委任契約を締結後、弁護士が相手方保険会社に就任通知を送ります。
その後は、ご依頼者様が相手方保険会社と直接交渉する必要はなくなり、その後の相手方保険会社とのやりとりは全て弁護士が行うことになります。相手方保険会社との間で弁護士がやりとりした内容や交渉経過は随時依頼者様にご報告いたします。
弁護士に依頼した段階でまだ治療中の方は、まずは治癒または症状固定に至るまで、治療に専念していただくことが重要です。
治療中の段階から弁護士に依頼いただくことで、治療費や、休業損害など治療中に発生する問題についても弁護士に対応を委ねることができます。
また、将来後遺障害が残る可能性のある事案では、治療段階において、必要な検査を行ったかどうか、医療機関に症状をしっかりと伝えたかどうかで、将来適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が左右されることがあるため、弁護士の目線で医療機関を受診する際の留意点等をアドバイスし、万が一後遺障害が残った場合にスムーズに後遺障害等級の認定が受けられるようサポートします。
治療段階から弁護士にご相談いただくことで、こうした後遺障害の申請はもちろん、保険会社との示談交渉ひいては民事裁判なども視野にいれたうえで、必要なアドバイスをすることができるようになります。
ある程度の期間治療を行っても症状が良くならなかった場合には、後遺障害の申請を検討することになります。
後遺障害の等級は1級から14級まであり適切な後遺障害等級の認定を受けられるかどうかで、交通事故の被害者の方が受け取ることができる賠償金の額は大きく変わってきます。
当事務所では後遺障害申請のサポートも行っており、事案によっては医師に診断書の作成や必要な検査を依頼するなどして、適切な後遺障害等級が認定されるようサポートします。
後遺障害が不当に認定されなかった場合や、認定された等級が不当に低い場合には、必要に応じて異議申立て等の手続を行います。
依頼者様の入通院が終わり、後遺障害の有無や等級が確定すると、全損害額の計算ができるようになりますので、弁護士が適正な賠償金額を算定し、相手方保険会社と示談交渉を行います。
交通事故被害者が相手方保険会社から提示される損害賠償金の額は、訴訟をした場合に認められる適正な金額(裁判基準)よりも大幅に低いのが一般的です。弁護士は交通事故被害者の代理人として、支払われる賠償金の額が適正な金額に近づくよう相手方保険会社と交渉します。
示談交渉で話がまとまらない場合には、民事裁判の手続が必要になることもあります。裁判手続に移行するかどうかは、裁判基準で計算した賠償金の金額や裁判にすることのメリット、デメリットを弁護士が丁寧にご説明し、最終的にはご依頼者様のご意向に基づいて、決定いたします。
示談交渉で話がまとまった場合、相手方保険会社を通じて承諾書(免責証書)や示談書と言われる書類を取り交わすことで示談成立となります。承諾書(免責証書)や示談書を取り交わすと、相手方保険会社から損害賠償金(示談金)が支払われます。
裁判手続の場合には、判決が確定するか裁判上の和解が成立することで無事解決となり、判決または和解の内容にそって相手方保険会社から損害賠償金・和解金が支払われることになります。
損害賠償金が支払われた後は、委任契約書の内容に沿って報酬金や実費の精算を行い、お預かりしていた書類・資料を返却して案件処理終了となります。
以上、当事務所にご相談・依頼いただいた場合の交通事故事件の一般的な流れをご紹介させていただきました。
「こんなことを弁護士に相談していいのか」「弁護士は話しにくいのではないか」とご心配されるかもしれませんが、当事務所ではどんなご相談でも皆様のご不安が軽くなるよう、真摯に対応いたします。
当事務所が目指していることは、ご依頼いただいた皆様の明るい未来のための一助になることです。お一人で悩まず、ぜひ一度ご相談にお越しください。
交通事故のご相談は無料(※弁護士費用特約利用の場合は除く)で承っておりますので、どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
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