必要に応じて弁護士が被害者参加弁護士としてサポートいたします。
弁護士が成年後見人選任申立手続についてサポートいたします。
弁護士が成年後見人(またはその代理人)として、自賠責保険の被害者請求を行います。
遷延性意識障害のような重症事案の場合、加害者は刑事裁判にかけられることがあります。
その場合、被害者のご家族は死亡事案の場合と同様、被害者参加制度が利用できます。
遷延性意識障害になった場合、被害者ご本人には自分で契約を締結したり、財産を管理したりする能力がなくなってしまいます。
この場合、被害者のご家族であっても、当然には被害者本人に代わって契約の締結や、財産管理をすることができるようになるわけではありません(被害者が未成年者であれば、親権者が未成年者の財産を管理することが可能です)。
そこで、家庭裁判所に申立てをして『成年後見人』を選任してもらう必要があります。
成年後見人は、被害者本人に代わって各種契約の締結や財産管理を行います。その一環として、交通事故の加害者に対する損害賠償請求や自賠責保険金の請求についても成年後見人が行うことになります。
成年後見人として誰が選ばれるかは裁判所の判断になりますが、交通事故で相談にのってもらっていた弁護士をそのまま成年後見人に選任してもらえるケースもあります。
ご家族が成年後見人に選ばれた場合でも、弁護士がその成年後見人から依頼を受けることで、自賠責保険金の請求や加害者に対する損害賠償請求についてサポートすることが可能です。
なお、当事務所において、成年後見開始の申立てにかかる業務をあわせて受任することも可能です。
遷延性意識障害は、事故からおよそ1年で症状固定(=症状がそれ以上良くも悪くもならないと考えられる状態になること)となります。
症状固定と判断されると、後遺障害等級認定の手続にうつります。後遺障害の等級は1級(重い)から14級(軽い)までに分類されており、重い等級ほど支払われる損害賠償金の額も大きくなります。
遷延性意識障害のケースでは、最も重い1級が認定される可能性があります。
したがって、1級相当の事案では、適正に1級を認定してもらえるよう後遺障害診断書などの資料を準備する必要があります。
後遺障害等級の認定手続には、加害者の保険会社が主導して行う事前認定と被害者側が行う被害者請求の2つの方法がありますが、被害者請求の方法による方が適正な後遺障害等級の認定を受けやすくなります。
また、被害者請求の場合、加害者に対する損害賠償請求に先立って自賠責保険金の支払いを受けられるメリットもあります。
1級が認定された場合、最大4000万円の限度で保険金の支払いを受けることができるので、これを介護費や自宅改造費になどにあてることが可能です。
当事務所では、自賠責保険への被害者請求を積極的に行い、適正な後遺障害の認定を受けられるよう努めています。
後遺障害等級の認定を受けた後は、いよいよ交通事故の加害者に対し損害賠償を請求することになります。
通常は加害者が加入している任意保険会社が交渉相手となります。
先だって自賠責保険金の支払いを受けている場合は、自賠責保険金で足りない分の金額に限り加害者に請求することになります。
交渉で話がまとまらない場合には訴訟に移行することもあります。
遷延性意識障害のケースでは、損害額が大きいので、適正な賠償額を得るために訴訟になることが少なくありません。
遷延性意識障害のケースでは、加害者に対し、将来必要になると想定される介護費の請求をすることができます。
いわゆる将来介護費です。
将来介護費について、被害者側が在宅介護のために必要となる金額を基準に請求すると、加害者側から医療機関等における介護を基準に算定すべきであると反論されることがあります。
将来介護費等については通常、一般人の平均余命に基づいて金額を計算します。
たとえば症状固定日時点で30歳であった人の平均余命は49年ですので、この年数をベースに将来必要になると想定される介護費を計算して請求します。
遷延性意識障害のケースでは、被害者は生涯にわたって就労することができなくなりますので、加害者に対し、事故がなければ得られたであろう収入(逸失利益)の賠償を請求することができます。
逸失利益は、基本的に被害者の基礎収入額に就労可能年数(症状固定時から67歳までの年数)をかけ算したものから、中間利息を控除して求められます。
これが死亡事故の場合であれば、死亡後は亡くなった方の生活費の支出を要しなくなるので、その分の生活費控除率(概ね30~50%)を概算して、上記の金額からさらに差し引いて逸失利益を計算します。
遷延性意識障害のケースでは、被害者が亡くなったわけではありませんので、その後も被害者の生活費はかかり続けます。
しかし、加害者の側からは、遷延性意識障害の人に必要な生活費は健常者よりも少額であるとして、遷延性意識障害の場合にも死亡事故の場合に準じて、一定程度生活費を差し引いて逸失利益を算定すべきであるとの主張がなされることがあります。
交通事故の被害者側としては、このような生活費控除に関する加害者側の主張に対しても、しっかりと反論していかなければなりません。
交通事故の原因について被害者側にも落ち度(前方不注視、一時停止義務違反など)があれば、その分賠償を受けられる金額が減らされてしまいます。
これを過失相殺といいます。
遷延性意識障害の場合、被害者が交通事故当時の状況を説明できないことから、加害者側の言い分をもとに捜査資料等が作成され、被害者に不利な形で過失割合が決まってしまうことがあります。
加害者から過失相殺の主張がなされた場合には、関係者の供述調書や実況見分調書などの刑事裁判の資料を検討し、また必要に応じて目撃者からの事情聴取をするなどして事実関係を調査したうえで、適切な反論を準備する必要があります。
交通事故で身近な人が遷延性意識障害になってしまった場合、ご家族の精神的・経済的・肉体的負担は計り知れないものがあります。
当事務所では、刑事裁判への被害者参加から後遺障害等級の認定(自賠責保険への被害者請求)、加害者に対する損害賠償請求にいたるまでトータルでサポートすることが可能です。
被害者の方やご家族の皆様は安心して治療・介護に集中していただけます。
遷延性意識障害になった場合、残されたご家族には経済的な面でも大きな影響を与えます。
私たちは、長年のノウハウを活かして適切な手続を選択し、できるだけ早く適正な損害賠償金を得られるよう最善を尽くします。
遷延性意識障害になった場合、被害者の方は障害年金を受給できるようになるのが通常です。
当事務所では社会保険労務士と提携しておりますので、障害年金受給申請についてもあわせてご協力することが可能です。
【対応エリア】
新潟県(新潟市、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡聖籠町、岩船郡関川村、岩船郡粟島浦村、西蒲原郡弥彦村、東蒲原郡阿賀町、加茂市、三条市、長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼市、南蒲原郡田上町、三島郡出雲崎町、南魚沼郡湯沢町、中魚沼郡津南町、刈羽郡刈羽村、上越市、糸魚川市、妙高市、佐渡市)、長野県(長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡、諏訪郡、上伊那郡、下伊那郡、木曽郡、東筑摩郡、北安曇郡、埴科郡、下高井郡、上水内郡、下水内郡)、群馬県(高崎市、前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡、多野郡、甘楽郡、吾妻郡、利根郡、佐波郡、邑楽郡)
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