相談者・依頼者のみなさまからよくいただくご質問を紹介します。
Q. 子どもが歩行中に車と接触してけがをしました。弁護士に相手方の保険会社との示談交渉を代理してもらいたいと考えていますが、その際に私が加入している弁護士費用特約を使えるのでしょうか。
使えます。
弁護士費用特約は、自動車を運転中の事故に限らず、自動車に関わる被害事故に遭ったときに使うことができます。
また、弁護士費用特約の対象は記名保険者だけでなく、「同居している親族」「別居している未婚の子」なども含まれます。
したがって、お子さまが歩行中に車との交通事故に遭った場合は、ご両親の弁護士費用特約を使用することが可能です。
詳しくは当事務所にお問い合わせいただくか、保険会社にご確認ください。
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