相談者・依頼者のみなさまからよくいただくご質問を紹介します。
Q. 兄弟が交通事故で亡くなりました。私は加害者に対して慰謝料を請求できないのでしょうか。
慰謝料を請求できるのは、原則として被害者本人です。
本人が死亡した場合や、重大な後遺症が残った場合など死亡にも劣らない精神的苦痛を受けたときに、例外的に近親者にも慰謝料請求権が認められます。
法律が定める近親者の範囲は、被害者の親、妻、子どもで、兄弟は含まれていません。
しかし、近親者でなくても、個別の事情により近親者と同等の関係にあったと認められる場合には、慰謝料の請求が認められたケースがございます。
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