相談者・依頼者のみなさまからよくいただくご質問を紹介します。
Q. 自動車保険に弁護士費用特約が附帯されている場合、弁護士費用はどのように支払えばいいのですか?
着手金は案件着手時に、報酬金は案件処理終了後に、当事務所から保険会社に直接請求いたします。
着手金と報酬金の額は、当事務所の報酬規定に基づいて算定します。
弁護士費用特約の限度額は300万円とされていることが多く、通常、ご依頼者様は実質的な負担なくご依頼いただけます。
万が一、着手金・報酬金の額が弁護士費用特約の限度額を超過する場合には、その差額の限度でご負担をお願いすることがございます。
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