交通事故の被害に遭いけがをした結果、これ以上治療を続けても良くならない状態になった場合には、症状固定とされ、その症状を後遺症といいます。
交通事故の被害による後遺障害は、その程度に応じて、自動車損害賠償保障施行令2条別表によって等級が定められています。最も重い1級から最も軽い14級までの14等級に区分されています(一般に「後遺障害等級」といわれるものです。)。
後遺障害等級は、まず、身体の部位ごとに大きく10種類に区分されます。具体的な区分は、眼、耳、鼻、口、神経系統・精神、頭部・顔面・頸部、外生殖器を含む胸腹部臓器、体幹(脊柱・その他体幹骨)、上肢(肩、肘、手、指)、下肢(股関節、膝、足、足指)です。
そして、さらに生理学的な観点から、35種類の系列に細分されます。
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