交通事故に遭い、顔(目・耳・鼻・口)に損傷や後遺障害を負われた方に役立つ情報を、弁護士が徹底的に解説いたします。
視力の障害 | |
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1級1号 | 両眼が失明したもの |
2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
8級1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
調節機能の障害 | |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの |
視野の障害 | |
9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
13級3号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
眼球の運動障害 | |
10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
まぶたの障害 | |
9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
11級3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
13級4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつ毛はげを残すもの |
14級1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつ毛はげを残すもの |
両耳の聴力障害 | |
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4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの |
6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
7級2号 | 両耳聴力が40センチメートル以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの |
7級3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
9級7号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
10級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
11級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
1耳の聴力障害 | |
9級9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの |
10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
11級6号 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
14級3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
耳殻の欠損 | |
12級4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
9級5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
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咀嚼・言語の機能障害 | |
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1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
歯牙の障害 | |
10級4号 | 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級4号 | 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級3号 | 7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
13級5号 | 5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級2号 | 3 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
【対応エリア】
新潟県(新潟市、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡聖籠町、岩船郡関川村、岩船郡粟島浦村、西蒲原郡弥彦村、東蒲原郡阿賀町、加茂市、三条市、長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼市、南蒲原郡田上町、三島郡出雲崎町、南魚沼郡湯沢町、中魚沼郡津南町、刈羽郡刈羽村、上越市、糸魚川市、妙高市、佐渡市)、長野県(長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡、諏訪郡、上伊那郡、下伊那郡、木曽郡、東筑摩郡、北安曇郡、埴科郡、下高井郡、上水内郡、下水内郡)、群馬県(高崎市、前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡、多野郡、甘楽郡、吾妻郡、利根郡、佐波郡、邑楽郡)
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