弁護士法人 一新総合法律事務所 新潟の弁護士による交通事故被害者相談

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交通事故の裁判

「交通事故で裁判」は大げさではありません

「交通事故で裁判なんて、大げさすぎるのではないか」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、交通事故の人身被害こそ裁判で解決するのに適しているといえます。

交通事故の賠償問題の裁判は民事裁判です。
民事裁判は国民同士のトラブルの解決や国民の法的権利を実現するために国が用意した公共サービスと考えてください。
市立図書館、県立病院などと同じ公共サービスです。

裁判所の設備の建設費用・維持管理費・裁判官などの職員の人件費は私たち国民が支払った税金で賄われています。
そして、裁判官は公務員です。

法的に認められている権利の実現が妨げられている場合は躊躇しないで、公共サービスである民事裁判を利用して実現すべきです。

交通事故の場合、法的に認められる権利とは、加害者の保険会社の提示する金額ではなく、これよりも一段高額な裁判所の基準で計算した賠償額の金額です。
そして、裁判を利用すれば必ず裁判所の基準で解決することができます。

現在、修理費数万円の物損事故であっても、過失の程度や修理の必要性などを争って多くの裁判が起こされています。
事故後の生活の立て直しのために十分な資金が必要となる人身傷害事故の場合は、保険会社の提示する金額よりも一段と高額な裁判所の基準で解決する必要性は大きく、まさに、裁判の出番だと思います。

このように、交通事故の解決には裁判手続きを利用することは決して大げさではありません。

裁判の基準で計算した賠償金の金額、示談交渉で加害者の保険会社が提示した金額、裁判にすることのメリット、デメリットを検討して、裁判にするか、加害者の保険会社との話し合いの示談で解決するか決めることになります。

交通事故の裁判の流れ

裁判になると法廷に出頭しなければならず、面倒だと感じている方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、基本的には、法廷に出廷する必要はありません。

裁判手続きは月に1回程度開かれます。

初めは、争点整理といって、原告(被害者側)の訴状に対して、被告(加害者側)が書面で反論を行い、証拠を出しあいます。
そして、原告の弁護士と被告の弁護士が裁判所に赴いて、裁判官とともに原告(被害者側)と被告(加害者側)の主張がぶつかる争点などの確認をします。
その後、争点を解決するために証人尋問が必要な場合は、被害者や加害者などに出廷して証言してもらいます。

判決を求めず、裁判官を交えた話し合いである和解で解決する場合は出廷しないで終わることもあります。

裁判のメリットとデメリット 

裁判にはメリットとデメリットがありますので、全ての交通事故で裁判をすることがご依頼者様の利益になるわけではありません。

当事務所では、それぞれの案件の事情を考慮し、裁判のメリットとデメリットを丁寧にご説明し、最終的にはご依頼者様のご意向を尊重いたします。

したがって「弁護士に依頼したら必ず裁判になる」というわけではございませんので、どうぞ安心して相談にお越しください。

ここでは、交通事故事件で裁判をしたときの一般的なメリットとデメリットをご説明します。

 

裁判のメリット

1 裁判の基準での解決

裁判の基準での解決が目指せます。

示談の段階では、裁判の基準よりも低い金額の提示があり、どんなに交渉をしても、一定の限界があり、裁判基準まで増額されないのが普通です。
この壁は、裁判を利用しないと越えられず、示談交渉の上手下手、強気弱気に関係はありません。
そのため、一般的に裁判による解決のほうが賠償金額が高くなります。 

2 弁護士費用・遅延損害金

加害者から弁護士費用を支払ってもらえます。

裁判所は判決を出す場合は弁護士費用として1割を追加して支払いを命じます。
弁護士費用特約に加入していても、弁護士費用の支払いを命じてもらいます。

さらに、遅延損害金を支払ってもらえます。
事故日から年5パーセントの遅延損害金の支払いを命じます。

大雑把な例ですが、裁判基準して100万円の賠償額が認められる場合、示談交渉では加害者の保険会社はおそらく70万円から90万円以上は提示をしないと思います。
しかし、判決にすると、賠償額100万円のほかに、弁護士費用として10万円の支払いを命じ、合計110万円に対して、事故日から年5パーセントの遅延損害金の支払いを命じます。
事故から2年後に判決が出た場合は、10%増しの121万円の支払を命ずることになります。

3 必ず解決

裁判手続きを利用することで、交通事故事件は必ず解決がなされます。
通常の交通事故であれば、裁判を始めてから1年程度あれば解決することが可能です。

裁判をすれば最終的には判決が出ますので、裁判に持ち込んだけれども、まったく、解決されないということはありません。
交渉を粘り強く長期間続けるよりも、早期に提訴して解決したほうが早い場合もあります

裁判のデメリット

1 手間と時間

手間と時間がかかります。
交渉での解決をあきらめて訴訟に移行した場合、解決は少なくとも半年先から1年先になります。

ただし、交渉や訴訟に入る前に自賠責保険の被害者請求をして、まとまったお金を受領してから、じっくりと訴訟に臨むことができます。
裁判中は弁護士事務所での打ち合わせを何回かしなければなりません。

2 賠償額が減額される不利益な事実も審理の対象

自賠責保険は過失が大きくてもあまり過失相殺によって減額されず、また、交渉の段階ではある程度、類型的定型的に損害が見積もられます。

しかし、裁判では、過失相殺が厳格に適応され、また、収入の状況など、交渉段階で不明確だった不利益な事実も審理の対象となり明確になります。そのため、裁判に出ないほうが良い場合もあります。

交渉での解決をやめ、裁判に移行するかどうかを決めるに際して、裁判の見込みを判断し、示談交渉での解決をお勧めする場合もあります。

3 法廷への出頭の必要性

基本的には、弁護士が裁判所へ出頭しますので、出頭の必要はありません。
しかし、法廷で事故の状況や後遺症の状況などを法廷で証言していただく場合があります。

判決を求めず、裁判官を交えた話し合いである和解で解決する場合は出頭しないで終わることもあります。

コラム

裁判は避けたい?

「弁護士に依頼する」=「裁判になって大変」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

たしかに、交通事故の被害者が適切な賠償額を受け取るためには、裁判を起こす必要があるケースも少なくありません。
一方で、交通事故の被害に遭われた方の中には、「保険会社の示談金には納得できないけど、裁判はちょっと・・・」 という方もいらっしゃいます。

このような場合に一新総合法律事務所の弁護士は、交通事故の被害に遭われたみなさまの意向に基づき、裁判を利用しない範囲で、交渉を進めることもできます。 したがって、「弁護士に相談すること」=「裁判」ではありません。
なお、裁判をするとしても、交通事故の場合は、和解手続きで終了するケースもありますし、むしろ裁判をしたほうがよりよい結果が得られる場合もあります。
いずれにしても、個別のケースにごとに、弁護士から十分に見通しなどを説明した上で、あなたが納得する解決方法を選択していただくことになります。

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