理事 松本事務所所長
弁護士 谷尻 和宣
先日解決したある交通事故の案件で、依頼者の方が「保険会社の提示額って本当に低いのですね!」と驚かれていました。
その案件は、最初に保険会社から提示された金額が250万円ほどだったのに対し、弁護士が代理人として交渉に当たったところ、最終的に750万円での示談により無事解決に至ったというもので、金額にして実に500万円の増額となりました。
なぜこのように金額に差が出るのでしょうか。
交通事故の賠償基準(=損害の計算方法のことです)には、一般に、自賠責基準、保険会社基準、裁判基準という三種類の基準があり、このうち最後の裁判基準が最も高額になります。
しかし、保険会社が被害者の方に最初に提示する額は、二つ目の保険会社基準により計算した金額であることがほとんどです。
この保険会社基準は各社が独自に定める基準ですが、総じて非常に低額であるために、冒頭の事例のように何百万円もの差が生じるといったことも起こりうるのです。
では、最も高額となる裁判基準で示談をするためにはどうすればいいのでしょうか。
保険会社は、通常弁護士が代理人として就任した場合にようやく裁判基準での金額提示をするようになります。
逆に、弁護士が介入しない限り、いくら裁判基準での示談をと言っても応じることはまずありません。
したがって、適正な金額での示談を獲得するためにも、交通事故に遭われた方としては、まずは弁護士に依頼することを検討されるべきかと思います。
とりわけ、後遺障害の残るような被害の大きい事故であればあるほど、弁護士の有無による結果の差は歴然たるものがあります。
まずは相談だけでもお気軽にお越しください。
京都府
京都大学法科大学院修了
2013年
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